話し合いで解決する場合でも、合意の内容が本当に履行されるのか、不安になることがあります。
このような不安を解消するためには、しっかりと履行を確保し、かつ、万が一履行されない場合には、差押えなどができるようにしておく必要があります。
そこで、今回は、合意の履行を確保する方法(形式)を説明したいと思います。
強制執行認諾文言付き公正証書
まず、比較的簡単なのは、強制執行認諾文言の記載のある公正証書を作成することです。
これは、話し合いの当事者双方で、公証役場に行き、公証人に作成してもらう書面で、強制執行認諾文言を入れておけば、履行がない場合に、裁判などを経なくても強制執行ができるようになります。
全ての合意が可能なものではないですが、裁判所の手続を経ないで作成できる点で、大変便利です。
調停手続
裁判所の手続で、調停というものも利用できます。
これは完全に合意する前に、合意の調整の話し合いを調停で行い、調停で合意を行うことで、調停調書を作成してもらえる手続です。
調停調書は、判決と同じ効力を持っていますので、万が一の場合に、差し押さえなども可能になります。
訴え提起前の和解
当事者間の話し合いが民事紛争に関するもので、訴訟前に和解をする手続として、訴え提起前の和解(即決和解)という裁判所の手続もあります。
この手続においても、和解調書という差し押さえなどもできる書類が作成されますので、履行の確保が期待できます。
なお、いずれの手段を使うにせよ、当事者本人の状況が変わり、資産などがなくなってしまえば、差し押さえなどはできません。
このようなリスクに関しては、抵当権などの担保を設定したり、保証人をつけたり等、条件面でも工夫をする必要があります。
どこまで履行があやしいかにもよりますが、合意前には履行がどこまで確実かも視野に入れて検討しましょう。