親族が亡くなられて相続が発生した場合や,だいぶ前に亡くなった親族に関し遺産などが発見された場合など,相続の手続きを行う必要が生じる場合があります。

 相続については,一生のうちに何度も訪れるものでもなく,全く知らない場合もあれば,一般に知られている部分があっても,誤って理解している場合もあります。

 そのような理解のまま判断をしてしまう(または全く何もしない)ことは,場合によっては大変なリスクが発生することもあります。

 そこで今回は,基本的な相続手続の流れについて,おさらいをしたいと思います。

 

相続人を確定する

 まず,亡くなった方の相続人が誰なのかを確定する必要があります。

 相続人に関しては,法律で厳格な定めがあり,以下の親族が相続人になります。

  ➀ 配偶者(内縁は含まない)

  ➁ 子

 ただ,➁の子については,子がいない場合もありますので,子がいない場合には以下の親族が相続人になります。

  ➂ ➁に当たる方がいなければ親,親が先に亡くなっている場合には祖父母など直系尊属

  ④ ➁➂に当たる方がいなければ兄弟姉妹

 もっとも,➁子や④兄弟姉妹がいないといっても,元々存在しないのではなく先に亡くなってしまっているという場合に,その方に子(つまり孫や甥姪など)がいる場合には,➁子や④兄弟姉妹の分はその子(孫や甥姪など)が相続人になります。

 なお,相続手続の対象の方(被相続人といいます)よりも上記の相続人が後に亡くなった場合には,いったん発生した相続を,さらに相続する形になりますので,被相続人の死亡時の相続人を確定させた後,相続人の中の亡くなった方の相続人をさらに確定させる必要が出てきます。

 

相続人を確定させるにはどうすれば良いか

 相続人が上記のとおり定まっているとして,具体的にはどのように確定させていくことになるのでしょうか。

 この点,具体的には,戸籍,除籍,改製原戸籍を収集して,いわば家系図を作成していく作業をして,確定させることになります。

 通常,他人の戸籍などは,個人情報保護の観点から,本人の委任なしに勝手に収集することはできませんが,相続の場合など一定の場合には,取得することができます。

 収集の方法ですが,まず,ご自身の戸籍や亡くなった方の戸籍,除籍など,容易に取得できるものから遡って取得していくことになります。

 戸籍などは,法律の改正や身分の変更(結婚や離婚,子の出生など)があると,新たな戸籍が編纂され,前の戸籍は除籍や改製原戸籍になるなどすることがあり,その記録が載っていますので,その記録を見て,前の戸籍,除籍,改製原戸籍を取得することになります。

 取得した戸籍,除籍,改製原戸籍にも前の記録がありますので,その記録からさらに遡って取得することになります。

 戸籍などは自治体ごとに管理されていますので,同じ自治体の場合は相続関係の戸籍などを取得したいと言えば,何通かを一挙に取得できることもありますが,自治体が異なる場合にはそれぞれ手続きを行っていく必要がありますので,手間がかかる作業になります。

 

(基本的な相続手続の流れ(相続が発生した後にすべきこと)➁に続く)

 

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