法律相談をする際に資料や証拠の確認が必要な場合がありますが、全く何も持参していないと、確認ができず、正確な相談ができないことがあります。
場合によっては、資料を持参しての再度の相談が必要な場合もあります。
しかし、相談する方によってはどんなものを持参した方が良いのか、分からない場合もあるでしょう。
そこで、今回は、法律相談の際に持参すべきもの(よくある例)についてお話ししたいと思います。
不動産に関する相談の場合
不動産に関する相談では、不動産の名義やどのような不動産が対象なのかが問題となります。
ですので、以下の資料を持参した方が良いでしょう。
- 登記全部事項証明書(登記簿謄本)
- 地図(公図など)
- 不動産の現況写真(境界問題や欠陥住宅の場合)
また、関係者とのやりとりが問題となる際には、そのやりとりについて確認できるようにメールなどを受信した携帯電話などを持参すると良いでしょう。
借金や貸し金に関する相談の場合
お金にまつわる相談の場合は、以下の資料を持参した方が良いです。
- 契約書(金銭消費貸借契約書など)
- 支払い状況が分かるもの(通帳・領収証・利用明細など)
- 相手方とのやりとり(メール、LINE、手紙など)
離婚に関する相談の場合
離婚に関する相談の場合、言い分の裏付けとなる資料(写真、録音、日記など)を持参した方が良いです。
財産分与が問題となる場合には、財産の資料(通帳、保険証券、不動産資料など)があると有用な場合もあります。
相続に関する相談の場合
相続に関する相談の場合、身分関係や遺産の内容を把握する必要があります。
- 家系図(手書きの簡単なものでも可)
- 戸籍謄本等(手元にあれば)
- 遺産に関する資料(通帳、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書など)
- 名寄帳(不動産の網羅的な把握のため)