悩みがある場合や解決したい問題がある場合など、目にした相談窓口や自分の知っている相談窓口に相談することがあります。
この場合に解決に直結する場合であれば良いのですが、他の窓口を紹介されることもあり、たらい回しにあってしまうこともあり得ます。
そこで、今回は相談窓口にはどのようなものがあるか(相談窓口の概要)についてお話ししたいと思います。
警察の被害相談
まず、警察署に相談する場合が考えられますが、警察署での相談対象は原則として犯罪にあたる可能性のある事案です。
犯罪に全く関わらないもの(例えば知り合いがお金を返してくれないといった民事トラブル)については他の相談窓口を案内されるでしょう。
自治体の役所
次に自治体へ相談することもあるでしょう。
自治体は、その部署ごとに多岐にわたりますが、相談窓口としては、福祉関係や生活保護など、自治体の手続きにかかわるものが主になります。
ただし、市役所で各相談会を主催している場合もあり、この場合、適切な窓口に案内されることもあります。
裁判所の窓口
裁判所に相談に行く方もいらっしゃいますが、裁判所は「手続相談」といって裁判所での手続きについては相談窓口があります。
ただし、その手続きを行った方が良いのか、解決方法は何か(法律判断)などについては、教えてくれません。
各専門家の相談
以上の窓口以外に各専門家が相談を実施しています。
それぞれの専門分野は以下のとおりです。
- 弁護士:法律・制度関係全般(紛争解決など)
- 司法書士:原則として登記全般
- 税理士:税務申告や税金関係
- 社会保険労務士:年金や労務関係
どうしてもわからない場合
相談窓口の概要は以上のとおりですが、自分の悩みなどがどこの窓口に行けばよいのかわからない場合には、各種相談会を実施している役所に相談する、または、いずれかの窓口に聞いてみるなどの方法があります。