借用証や合意書などを作成する場合、文章をどのように書けば良いのか悩ましいこともあります。
インターネットにも定型文がありますが、この文面で良いのかということもあるでしょう。
そこで、今回は、法的文書での定型文について説明したいと思います。
お金の支払いを約束する場合の文面
お金の支払いを約束する場合の文面としては、以下のようなものがあります。
「甲は乙に対し、○○○として、金○○○円の支払義務があることを認め、同金員を令和○年○月○日限り、○○銀行○○支店の○○名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。」
この文面ですが、まず、「○○○として」というところで、支払うべき義務の種類を特定します。例えば、損害賠償として、や、解決金としてなどです。
「支払い義務を認め」というところで、権利義務を確定しています。
令和○年○月○日「限り」というのは、「までに」という意味です。当日でないといけないわけではありません。
口座を指定して、振り込んでという部分は、手渡しであればその旨記載すればよいでしょう。振り込みの場合は振込手数料の定めを記載しておく方が丁寧です。
分割払いの場合
分割払の場合、「以下のとおり分割払いの方法で支払う。」とした上で、下の部分に、「○年○月○日から○年○月○日まで各月末日限り 毎月○円ずつ」などと記載する方法があります。
分割払いに不安がある場合には、以下のような文面(期限の利益喪失条項)をつけておくと、滞納を防ぐ効果があります。
「甲が前項の支払いを怠り、その額が○円に達したときには、当然に期限の利益を失い、甲は乙に対し、第○項の金員から既払い金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。」
また、支払い義務は高額にしておいて、一部を支払えば残りを免除するという形にすることもあります。
その場合には、以下のように記載します。
「甲が遅滞なく第○項の金員(○円)を支払ったときは、乙は甲に対し、第○項のその余の債務の支払い義務を免除する。」