大昔の借金の請求がきたときに注意すべきこと(消滅時効等)

相続・財産管理

大昔(少なくとも5年以上前)の借金について、忘れたころに請求がきたり、ずっと請求がきているが、長年なにもしていない場合、請求方法が変わるとびっくりして慌ててしまうことがあります。

例えば、急に弁護士がついて請求がきたとか、債権回収会社から法的手段をとるという通知がきたなどの場合です。
このような場合に、対応を誤ると、後日大変なことになることがあります。
そこで、今回は、大昔の借金の請求がきたときに注意すべきことについてお話ししたいと思います。

驚いてすぐに連絡しない

まず、大切なこととしては、何も考えないまま連絡を取るのは避けた方が良いでしょう。
できれば弁護士など専門家に相談して対応を考えてから、連絡するかどうか決めましょう。

この理由は、「時効」の問題があるからです。
一般に、裁判などがされないまま5年以上放置された権利は時効にかかり、「援用(えんよう)」ということをするだけで消滅することが多いです。

このようなことを知らず、相手方に連絡し、一部支払ったり、支払の約束をしたりすると、時効にならず(債務の承認)、気づいたときに時効を援用しても何にもならないということも起こりえます。
確かに支払うべきお金を支払わないというのは良くないのかもしれませんが、時効も法律で定められた制度ですので、制度をうまく活用することは悪いことではありません。

すぐに支払ったりしない

上記のように連絡をしないとしても、面倒だと思って、そのまま一部を支払ってしまう場合もあり得ます。
しかし、この場合も、時効ではなくなってしまい、残った部分の支払義務は消えなくなってしまいます。
ですので、すぐに支払うことも問題です。

裁判所からの通知は無視しない

裁判所からの封書などで、訴訟、裁判、支払督促などの通知がきた場合には無視してはいけません。

とはいえ、なかには裁判所をかたった詐欺もありますので、裁判所から通知がきたら、その通知に記載されている連絡先ではなく、公に公表されている裁判所の連絡先に電話し、裁判所が送ったものか確認をしましょう。

その上で、裁判所が本当に送った通知であれば、無視してしまうと、勝手に決められてしまい、時効やその他の理由(昔返済済みであるなど)で支払義務がないことを認めてもらうことができなくなってしまいます。
裁判所からの通知の場合には、無視せず、できれば弁護士に相談しましょう。