支払わない相手への債権回収方法と強制執行のポイント

企業法務・顧問弁護士

お金を貸している、売買代金を支払ってこない、養育費が滞納になっているなど、債権が回収できないことがあります。

話し合いなどで任意に支払ってくれば良いのですが、相手方の状況やこちらとの関係性などで、うまくいかないことも多いと思います。

そこで、今回は、債権回収の方法(相手方が支払ってこない場合の対処法)についてお話ししたいと思います。


強制的に回収するには

相手方が任意に支払わない場合、強制的に回収したいと考えるでしょう。

強制的に回収する方法は、いわゆる強制執行というものになります。

強制執行は裁判所での手続きで、裁判所が命令などを出し、相手方の預貯金や不動産、給与などを差し押さえるなどして回収を図るものです。


強制執行に必要なもの

強制執行を行う場合、債務名義と呼ばれる書類が必要になります。

債務名義は様々なものがありますが、代表的なものとして、以下のようなものがあります。


債務名義を取得する方法

債務名義は、判決書など、基本的に裁判所の手続きで取得できるものがほとんどです。

そのため、訴訟や調停などの裁判所の手続きを行うことで取得することができます。

公正証書による取得

裁判所の手続き以外で取得できるものとして、強制執行認諾文言付公正証書があります。

これは合意をする際に、通常の合意書ではなく、公証役場で強制執行認諾文言を付した公正証書を作成してもらうことで取得できます。

ただし、あくまで合意書の一種であるため、すでに紛争状態にある場合には取得が難しく、その場合には裁判所の手続きを利用する必要があります。


その他の強制執行の要件

強制執行は、相手方の資産に対して行う手続きですので、相手方に資産が存在することが前提となります。

また、相手方の資産がどこにあるのかを把握している必要もあります。

もっとも、一定の範囲で調査を行うための制度として、弁護士会照会や第三者情報取得手続きなどがあります。

債権回収でお悩みの場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。