突然親族が亡くなってしまい、相続が発生した場合や、知らない親族から相続のお知らせがきた場合、将来が不安で何となく相続について悩みがある場合など、相続に関する問題について悩む場面があります。
この場合に、以前から興味があるなどして、ある程度の前知識がある場合には、それほど焦ることはありませんが、全く相続の知識がない、または、少しはあるが不正確な知識が多いなどして、焦りを感じたり、放っておきたくなったりすることもあり得ます。
そこで、今回は相続・遺産分割協議などについての前知識についてお話ししたいと思います。
相続手続きの期限
まず、相続手続きについては、期限がないものから期限があるものまで、様々な手続きが関係してきます。
一つは相続しない場合の相続放棄申述や、債務が多いと思われる場合の限定承認手続については、相続人が相続したことを知ったときから3か月以内という期限があります。
被相続人が亡くなったことを知らなかったなどの場合には、期限は始まりませんが、それにしても3か月はあっという間に過ぎてしまいますので、注意が必要です。
期間が過ぎる前であれば、裁判所で期限を伸長する手続きがありますので、調査や判断などに時間がかかる場合には、期限伸長の手続きをした方が良いでしょう。
また、相続税が発生するくらい遺産がある場合には、相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申告をする必要があります。
もっとも、一般には遺産が少ないなどして相続税が発生しないことが多いです。気になる方は税理士などに相談してみましょう。
その他、死亡保険金の請求など、各手続にもそれぞれ年単位の期限があります。ですので、気になるものがあれば期限の確認をした方が良いでしょう。
他方で、相続する場合の名義変更の手続きには一般的には期限はありません。
不動産登記については法改正があり、令和6年4月以降は、3年以内に登記をする必要が出てきますが、他の資産の名義変更は一定の期限を過ぎたから名義変更ができなくなるということは少ないです。
よく遺産分割協議と相続税をごっちゃにして、遺産分割協議を10か月以内に行う必要があると考えている方もおりますが、正確には全く別です。
死亡保険金の取り扱い
死亡保険金は厳密には相続する遺産に入らず、あくまで受取人のものと考えられ、受取人が被相続人の場合など一定の例外を除き、遺産分割協議の対象にはなってきません。
もっとも税金上の取り扱いは別ですので、この点は注意が必要です。
かんぽの保険や年金など
かんぽの保険や年金などは、いわゆる遺産として遺産分割協議を行うことはなく、一定のルールに従って、自動的に取得者が決まってしまうことがあります。
相続人ができること、できないこと
相続人が複数いる場合、名義変更や財産の処分は相続人の一人が勝手に行うことはできません。
他方で遺産の調査や臨時の対応などは相続人の一人が単独で可能です。
以上のとおり、相続には知っておくべき知識がありますが、上記もあくまで概要であって、場合によって例外もあります。したがって、具体的にわからないことがある場合には是非弁護士にご相談ください。