相続の際、遺産分割協議などにおいて、使途不明金が問題になることがあります。
亡くなられた方の資産を、相続人の誰かが管理していた場合、相続の際にその使い方が問題になることがあるのです(これを使途不明金問題といいます)。
使途不明金については、遺産分割協議でよく話題になるものですが、解決方法が難しく、そもそもそのような問題が起きない方が良いことは明らかです。
そこで、今回は、相続の際に使途不明金を作らないためにどうすればよいかについてお話ししたいと思います。
使途不明金の法的扱い
そもそも使途不明金は、内容によりますが、認められる場合には、一般に、「不当利得返還請求権(ふとうりとくへんかんせいきゅうけん)」という権利が遺産の中にあるということとする、または、直前払い戻しの現金が残っていることとするなど、一定の部分を遺産に含むことがあり得ます。
もっとも、その存否が争いになると、例えば調停などでは解決できず、別途「訴訟(民事裁判)」で確定させる必要があり、紛争は非常に複雑になります。
トラブルが起きやすいケース
使途不明金問題が起こる場面としては、例えばご高齢の親族が、預貯金の管理や支払いの管理が難しくなり、お子さんなどに管理を頼む場合などがあります。
このような場合、管理といっても、全くの第三者ではないため、資料や記録、帳簿などを残していないことが多いです。
また、親のお金などの場合、「親から使って良いと言われた」などして、自分のため、または、自分の家族のためにそのお金を使ってしまうこともあります。
このようなことが後日相続の場合に問題になるのです。
トラブルを防ぐための対策
上記のとおり、使途不明金問題は、管理方法が不十分である、または、使途が預けた本人のためではないなどのことから発生します。
ですから、使途不明金問題が発生しないようにするためには、管理をしっかりし、預けた本人のために使うことが大事になります。
具体的には以下の対策を徹底しましょう。
- 使用した際のレシートや領収証を必ず残しておく
- 出納を記録した帳簿(家計簿ノートなど)を作成しておく
- 本人から何か言われても本人のためだけに使う
- 仮に自分のために使用する(贈与を受ける)場合には、本人から同意書等を取得する
なお、使途不明金問題は、本人が認知症である場合には、判断能力の問題として争われることもありますし、生前贈与の問題として争われる場合もあります。
問題が発生しないよう、弁護士に相談しておくのも一つの方法です。