離婚の話が全く進まない場合にどうすればよいか(2)

離婚問題

調停申し立て以外の方法(ADR)

調停申し立て以外にも第三者が間に入って離婚を進める方法があります。
弁護士会などで行っている「ADR(裁判外紛争解決手続)」というものです。

これは弁護士などが間に入る、裁判所ではないため柔軟な解決がしやすいなどのメリットもあります。
ただ、後述する裁判を行うためには、「調停前置(ちょうていぜんち)」といって、原則として調停を先に申立てなければならないことになっていますので、将来的に裁判を念頭に置く場合には、最初から調停の方を利用した方が良いでしょう。

調停でも離婚できない場合は(裁判)

調停でも離婚できない場合、裁判(離婚訴訟)を行うことになります。
もっとも、離婚と親権だけは合意できそうな場合には、裁判までは不要です(詳細は後で述べます)。

裁判は、協議や調停とは異なり、「離婚原因(法定離婚事由)」という離婚を認めるべき要件を満たすかなど、法律に則って進行し、最終的に裁判所が判断する手続きです。
強制的に決まってしまう点で他の手続きとは一線を画します。

また、協議や調停では柔軟な解決は可能ですが、裁判ではそれほど柔軟性はありません(和解する場合には別です)。
例えば、面会交流などについて裁判で決まる場合、具体的な条件などまで裁判所は判断できませんので、詳細な条件を決めることはできません。

さらに、裁判離婚では、法的な離婚原因が必要になりますので、法的な離婚原因がない場合には、離婚ができません。
一般に長期別居も離婚原因を認める要素にはなっているようですので、離婚原因がない(例えば性格の不一致のみが離婚のきっかけの場合など)には、別居して長期間生活することになります。

離婚や親権については合意できそうな場合には

協議では離婚や親権ももめていたが、調停では離婚と親権は争いがなくなった場合、裁判が上記のとおりややこしいところもありますので、調停でひとまず離婚と親権だけ決めてしまうことも可能です。

この場合、養育費などの条件については、協議するか、別途調停を再度申し立てることになり、調停が成立しない場合には、離婚自体と異なって「審判」という形で裁判所が決めることになります。
ですので、ある条件のみが争いになっていて、別に手続きをした方がよさそうであれば、離婚と親権を調停で先に決めてしまうのも一つの手です。

ただし、お金に関する条件には期間制限(時効)がありますので、要注意です。