借金が多い方が亡くなった場合、借金も相続の対象となりますので、どのようにすればよいか悩む相続人も多いと思います。
特に不動産を所有している場合など、単に相続放棄をして良いものかどうかお悩みの場合もあるでしょう。
そこで、今回は借金が多い親族の相続における対処法(相続放棄など)についてお話ししたいと思います。
借金が多いことが分かっている場合には
被相続人(亡くなられた方)に借金が多いことが分かっている場合、まず、価値のある遺産がどのくらいあるのか、遺産から借金を返すことができるのか、残しておくべき遺産があるのかなど、状況によってすべき対応が異なってきます。
遺産が少ないということも分かっていて、預貯金くらいしかないという場合、相続人は「相続放棄」をしてしまって問題ないと思います。
他方で遺産が借金よりも多い場合には、相続する方向があり得るでしょう。
もっとも、不動産などで売却したくないものがある場合には、それ以外の遺産から返済できる、あるいは、自分の財産から返済できるかを検討する必要があります。
遺産が不明な場合(調査方法)
遺産が不明な場合には、遺産の調査を行うことになります。
- 不動産:自治体で名寄帳、法務局で全部事項証明書を取得
- 預貯金:金融機関に照会(戸籍等が必要)
- 生命保険:生命保険協会や生命保険会社へ照会
- 株式:証券保管振替機構(ほふり)へ照会
- 借金:信用情報機関(いわゆるブラックリスト)へ照会
相続の放棄や期限の延長
相続放棄は、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
「放棄する」と親族に話すなどしても、法的な相続放棄にはなりません。
そして、相続放棄は自分が相続をしたことを知ってから「3か月以内」にしなければなりません。
ですので、亡くなってすぐ借金の存在が分かり、遺産も少ないことを知っていれば、すぐに相続放棄ができますが、調査を要する場合、間に合わないことも出てきます。
その場合、「相続放棄の熟慮期間の伸長(じゅくりょきかんのしんちょう)」という手続きがありますので、裁判所でこの手続きを取った方が良いことになります。
延長の手続きも相続放棄の期間と同じく3か月以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
債権者への対応(注意点)
なお、債権者は相続するかどうか確定するまでは、請求先が確定しないため、通常は支払を待ってくれると思います。
ですので、債権者からの連絡があった場合には、「相続放棄を検討している」等の説明を行えば良いと思います。
くれぐれも方針が決まっていないのに支払の約束や、支払をしないでください。
(※遺産を処分したり弁済したりすると、相続を認めたとみなされ、相続放棄自体できなくなります)。