配偶者から離婚調停を申し立てられた場合に,初回の期日が勝手に決まっていて出席できないことがあります。
また,そもそも調停なんてしたくない,相手方が申し立てた手続きに乗りたくないなど,感情的な事情などから出席したくないこともあります。
とはいえ,調停は法的な手続きですので,欠席には一定のリスクがあります。
そこで,今回は離婚調停に欠席するとどうなるか(欠席のリスク)についてお話ししたいと思います。
初回の調停の欠席について
初回の調停については,期日が勝手に決まってしまっていることもあって,欠席してもそこまでのリスクはありません。
もっとも,初回期日までに回答書などの書面は出しておくべきです。
裁判所から届く書類には回答書など,送付すべき書面が入っています。
可能な限り,裁判所に書面を作成して提出しておきましょう。
書類を提出しておけば,2回目の期日をいつにするかについて,こちらの状況も踏まえて設定してもらえると思いますので,2回目以降が参加しやすくなります。
2回目以降の調停の欠席について
2回目以降も欠席した場合,不成立の可能性が高まります。
不成立というのは,調停が成立せず,手続きが打ち切られることを意味します。
不成立となれば,話し合いの機会が失われるだけでなく,離婚について裁判をすることも可能になります。
離婚裁判は調停前置主義という,調停を先にしなかればならないという条件がありますので,離婚調停が不成立になって始めて離婚裁判が起こせます。
離婚裁判が認められるかどうかは,離婚原因の有無など,他の要因が関係しますが,離婚調停を単に不成立にしてしまうと,裁判をされるリスクが高まることになります。
調停に出たいが都合がつかない場合
この場合には,裁判所に連絡し,日程を調整してもらう方法もあります。
連絡もせずにそのままにするのはやめましょう。
調停に出たくない場合
感情的に調停に出たくない場合でも,できれば出席を検討しましょう。
調停は自分の主張を述べる大切なチャンスですし,相手方と面と向かって話すわけではないので,冷静に対応することも可能です。
どうしても出たくない場合,例えば,弁護士に依頼して代わりに出席してもらうなどの方法もあります。