弁護士に依頼して個人の方が債務整理を行う場合、代表的な手続きとして、破産(自己破産)、個人再生、任意整理があります。
それぞれ手続きの流れがあり、一般的には、弁護士に頼んだまま「丸投げ」というようなことはできません。
書類の準備や支払の準備など、依頼者の方にも行っていただくことが多数あります。
そのような理解がないと、適切な整理ができなかったり、余計な費用がかかってきたり、依頼者の方に不利益が跳ね返ってしまいます。
そこで、今回は一般的な債務整理手続きの流れ(破産、再生、任意整理)についてお話ししたいと思います。
1. 弁護士の介入通知(受任通知)
まず、弁護士に依頼をすると、弁護士は債権者に「介入通知(受任通知)」というものを送付します。
債権者はこれを受け取ると、本人への催促を差し控え、連絡は全て弁護士に行うようになりますが、他方で、信用情報機関(ブラックリスト)にその旨登録するなどします。
また、債権者は、弁護士に対し、取引の詳細や残額などを送付してきます。
2. 本人の準備(ここが重要)
他方、本人の方では、以下の準備を進める必要があります。
- 弁護士費用や法テラス費用の積立・支払
- 個人再生の場合は、返済予定額の積立(履行テスト)
- 裁判所に提出する資料の収集(家計簿、通帳、給与明細など)
特に破産や再生の場合、裁判所に報告すべき事項が多々ありますので、この点も弁護士に伝える(場合によっては書類を書く)ことになります。
任意整理の場合は、詳しい資料までは必要はありませんが、少なくとも合意後の金額について弁済可能な状況にしておく必要があります。
3. 申立てなど(二人三脚)
破産や再生に関しては、債権者がそれぞれ債権の詳細を弁護士に伝え、他方で依頼者が書類等をそろえると、弁護士の方が申立ての準備を行って申立てという流れになります。
もっとも、弁護士が準備するといっても、本人の準備が不足していると、その先に進めない場合もあります。
ですので、依頼者本人が弁護士に丸投げすることはできないのであり、依頼者と弁護士が「二人三脚」で進める必要があります。
資料を集められない、事情のうち忘れてしまったことがあるなどの場合には、依頼した弁護士に正直にかつこまめに話しをし、弁護士と十分に連携することが必要です。