弁護士に法律相談する、依頼する、裁判所で調停や裁判をするといった場合に、紛争の当事者が作成した案をかなり細かく訂正することがあります。
特に、合意書や調停調書、和解書などを作成する場合、同じような内容にもかかわらず、細かく訂正されたという経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
このような訂正など文書の細かい確認がなされるには理由があります。
そこで、今回は弁護士や裁判所が文案を細かく訂正するのはなぜかについて、どのような点が訂正されるかにも触れながらお話ししたいと思います。
訂正の理由(蒸し返し防止と強制執行)
法的な合意を行う場合、当事者のみならず、第三者(裁判官や執行官)も文面を理解できる必要があります。
いったん合意した内容が後日争われることもある(弁護士や裁判所はよく経験します)ため、裁判所など終局的な紛争解決を行う場合、再度紛争になるような状況(紛争の蒸し返し)を避ける必要性が高くなります。
そこで、弁護士や裁判所は文面を細かく調整し、紛争が再度発生することを防止するのです。
また、特に裁判所の和解調書や調停調書などは、約束が守られなかった場合に「強制執行(きょうせいしっこう)」をするための書類になります。
そこで、後日そのような手続き(差し押さえなど)に確実に利用できる文書にするために、かなり細かく文面を訂正・調整します。
よくある訂正(曖昧さの排除)
以上のことから、弁護士や裁判所が訂正する方向性としては、「意味が一義的ではっきりしたものにする」ということになります。
例えば、当事者が作成する文書では、誰が、誰に約束するのかなど、前提になっている事情が省かれる傾向がありますが、法的な文書ではその点をはっきり記載することになります。
- 期限:「〇〇したら払う」といった不確定な条件ではなく、「〇月〇日限り」と日付で特定する。
- 金額:算定可能な範囲ではっきりと記載する。
- リスク条項:違反した場合にどうなるか(ペナルティや期限の利益喪失)など、一定の想定されるリスクに関して配慮した記載をする。
このような記載がないと、いざ紛争になってしまった場合、再度争いが紛糾してしまうことにつながり、終局的な解決ができないと考えられるからです。