お子さんや親御さんなど親族の離婚相談について

離婚問題

自分のお子さん夫婦や、親御さんらなど、親族の離婚に関して、本人に代わって相談などを申し込む方がいらっしゃいます。

法律相談は、ご本人の問題ですので、原則的には本人が相談すべきことであることは分かっている方が大半ですが、本人に頼まれた、本人が忙しい、本人が相談する気がないなど、親族が相談せざるを得ない場合もあり得ます。
しかし、ご本人が相談する場合と親族が相談する場合では、どうしても差が生じてしまいますので、場合によっては相談の効果があまりないこともあります。
そこで、今回はお子さんや親御さんなど親族の離婚相談についてお話ししたいと思います。

離婚相談で必要なこと(プライバシー)

離婚相談で正確な回答をするためには、婚姻関係における様々なことを聞き取る必要がありますし、場合によっては証拠資料を確認する必要があります。
そして、様々なことの中には、親族には言いづらいこと(性の問題やDVなど)も当然入ってきます。
ですので、本人が相談した方が良いことは当然です。

親族が相談することはできるか

とはいえ、本人が多忙、本人に頼まれたなどの場合、親族が取り急ぎ相談せざるを得ないこともあります。
そのような場合、相談できないかというと、相談することは可能です。
ですが、その場合には、一定の注意が必要です。

親族が相談する場合の注意点

親族が相談される場合には、できる限り事前に本人から相談したい内容や経緯について、しっかりと聞いておくこと、資料を預かっておくことが必要になります。
また、親族に話したくないことは封書にして弁護士に渡してほしいなど頼んでおくことも一つの方法です。

ただし、その親族の方と本人の利益が反する場合、親族の相談を受けた後に本人の相談が受けられなくなる(受任できなくなる)場合もあり得ることは注意が必要です(これを「利益相反(りえきそうはん)」といいます)。

親族の相談が向かない場合・向く場合

とはいえそのようなことをしても、どうしても聞き漏れが出る可能性はあります。