調停を行ってみた際にやはりうまくいかないということもあり得ます。
また、調停が不成立になった場合にはどうしようもないと考えて、そもそも調停を行うことをためらうこともあり得るでしょう。
調停が成立しない場合には、調停の手続きの種類ごとで、その先の対応は異なります。
そこで、今回は、調停が成立しない場合にはどうなるのかについてお話ししたいと思います。
調停の種類
まず、調停には様々な種類があります。
- 民事調停(みんじちょうてい):簡易裁判所で行う手続き(貸金の請求などの一般民事事件)
- 家事調停(かじちょうてい):家庭裁判所で行う手続き(離婚や相続などの家庭の問題)
家事調停は、さらに2種類があり、「そもそもが家事審判(かじしんぱん)という手続きで確定できるものを調停で話し合うもの(別表第二事件)」と、「家事審判がそもそもない種類のもの(一般調停事件)」があります。
調停が成立しない場合
民事調停の場合
民事調停については、調停が成立しない場合、場合によっては裁判所で「調停に代わる決定」というもので結論を提示することがあります。
この場合には、そのまま異議がなければ決定どおりの結論になります。
他方、そのような決定がなされず、不成立になった場合、訴訟など別な手続き(裁判)を自ら起こす必要があります。
家事調停の場合
家事調停では、調停が成立しない場合、場合によっては裁判所で調停に代わる審判を行うことがあり、これは先ほどの説明同様、異議がなければ確定しますが、異議が出されるとその内容では決まりません。
そして、結果的に家事調停が不成立になった場合のその後は、事件の種類によって分かれます。
- 家事審判が可能な事件(遺産分割、婚姻費用など):
自動的に「審判(しんぱん)」に移行し、裁判官が決定を下します(再度の申立ては不要です)。 - 家事審判がない事件(離婚など):
民事調停などと同様、自動的な移行はないため、「離婚訴訟(裁判)」など別の手続きを行うことになります。
調停が成立しなくても
以上のとおり、調停が成立しなくても手段は残っています。
調停が成立しない場合でも、権利がないと確定するわけではありませんので、他の手続きは可能です。
もしどうしようかと悩まれている場合には、弁護士に相談してみましょう。