離婚の協議を行う中、なかなか協議が進まず、やむを得ず調停を申し立てることがあると思います。
場合によっては、最初から協議をあきらめて、調停を申し立てる場合もあるかもしれません。
ただ、調停での離婚は協議での離婚と異なるところもあり、混乱してしまうこともあるかもしれません。
そこで、今回は、調停離婚での注意点(協議離婚との違い)についてお話ししたいと思います。
協議離婚の場合(届出で成立)
協議離婚の場合、役所への「離婚届の提出(受理)」によって離婚が成立することになります。
当然ですが、離婚届には提出期限などがあるわけではありません。
その場合、アンケートのような部分はありますが、特に条件を記載する欄はないため、離婚条件(財産分与や養育費など)は、別に「離婚協議書」などを作成しておいた方が良いことになります(もっとも、離婚協議書は離婚の要件ではないため、任意ではあります)。
そして、離婚協議書はあくまで合意書に過ぎず、万が一破った場合は裁判などをしなければ強制執行はできないため、すぐに強制執行ができるように「強制執行認諾文言付公正証書」を作成しておくこともあります。
なお、離婚の際の年金分割はただの協議書では手続きできず、公正証書等を作成する必要があります。
調停離婚の場合(調停成立で離婚)
他方で調停離婚の場合、「調停が成立したとき」に離婚となります(届出の時点ではありません)。
もっとも、自動的に戸籍に反映されるわけではないので、役所へ報告という趣旨で離婚届を提出します。
このとき、離婚はすでに成立しているので、相手方の署名押印などは不要で、離婚届と一緒に「調停調書(謄本)」を添付すれば、ご自身だけで戸籍上の離婚手続きが完了します。
調停調書の効力
また、離婚条件に関しても「調停調書」に記載することになりますので、改めて別途の書類を作成する必要はありません。
調停調書は「判決と同じ効力」がありますので、公正証書の作成をしなくても調停調書だけで強制執行が可能ですし、年金分割の手続きも可能です。
なお、離婚調書は裁判所が発行する書類ですので、当事者は押印しません。
【注意】役所に出す調書について
離婚調書には慰謝料や財産分与など様々なプライベートな離婚条件が記載してあり、離婚届の際にその調書をそのまま提出すると、役所に不必要な個人情報を渡してしまうことになります。
ですので、一般的には、各条件を記載した調書とは別に、「離婚と親権のみが記載してある調書(省略謄本)」も発行してもらい、役所にはそちらを提出することが多いです。