離婚や相続など家族に関する事件では,家事調停が申し立てられる場合がありますし,貸金などの問題でも,民事調停が申し立てられる場合があります。

 また,弁護士に相談した際に調停を勧められることもあります。

 とはいえ,調停ということ自体,利用したことがある人の方が少なく,どのようなものかイメージがわかない方も多くいらっしゃると思います。

 そこで,今回は,調停はどういうときに使うとよいか(調停の特徴)についてお話ししたいと思います。

 

調停とは

 調停とは,民事調停でも家事調停でも,話し合いをベースとした手続きです。

 紛争の相手方と話し合いを行って,一定の合意を目指す手続きとなります。

 

話し合いとの違い

 単純な話し合いとの違いは,調停では調停委員という第三者が間に入ることがあります。

 第三者が入ることにより,相手方とのコミュニケーションが促進され,合意が成立しやすくなります。

 また,調停は裁判所の手続きですので,合意が成立した場合には,調停調書という書類が作成され,裁判の判決のように差し押さえなども可能になります。

 

訴訟との違い

 他方で,訴訟との違いでいえば,訴訟は強制的に紛争解決を行いますが,調停はあくまで合意ベースですので,強制的解決は困難です。

 また,訴訟では厳密な立証などが求められますが,調停では資料等は提出することはあるものの,厳密な立証は要求されません。

 

調停を選ぶと良い場合

 以上のような特徴から,調停を利用すべき場合は,以下のとおりです。

  ➀ 話し合いで解決したいが,当事者同士ではなかなかうまくいかない場合

  ➁ 証拠が少なく,訴訟による解決が難しいと思われる場合

  ➂ 関係が近く,訴訟で関係性が悪化すると生活に支障が生じる場合 など

 

相手方から調停を申し立てられた場合

 相手方から調停を申し立てられた場合には,上記のように強制的に解決されるわけではありませんので,出席して話し合ってみる方が良いと思います。

 

 

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