自分で遺言を作成する場合の注意点(有効要件等)

相続・財産管理

遺言を作成する場合には、主に、自ら作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」がありますが、公正証書遺言については公証人の関与が必要であることなどから、自筆で作成したいという方もいらっしゃるでしょう。

もっとも、自筆で作成する場合、自分が作成した遺言が有効なのかどうかなど、不安が出てくることもあり得ます。
また、現実に遺言を使用する場面になって、遺言として使用できない(無効である等)ということになると、遺言を作成しておく意味がなくなってしまいます。
そこで、今回は自分で遺言を作成する場合の注意点(有効要件等)についてお話ししたいと思います。

原則として全てを自筆で作成する

まず、自分で遺言を作成する場合、全てを「自筆(手書き)」で作成することが原則となります。
どこかを代書してもらったり、パソコンなどで作成したりすることはできません。

【例外:財産目録】
例外として、預貯金や不動産の一覧である「財産目録」部分に関しては、自筆ではない形(パソコン作成や通帳のコピーなど)で作成することも認められています。
ただし、この場合、財産目録の「各頁」に署名押印を行う必要があります

日付、署名、押印の必要がある

そして、遺言書には、以下の3点が必須です。

日付がないもの、署名がないもの、押印がないものは無効になります。

記載内容について

さらに、記載内容によっては、効力が生じない場合があります。

そもそも遺言として効力を有する事項のみが遺言の効力を有しますし(例えば、遺言者と全く関係のないことを記載してもその効力はありません)、記載した文面が不明確ですと思った効力が発生しないこともあります。
また、文字が判読できない場合なども効力を有しないこともあります。

考えたような遺言の効力を持たせるために

以上のとおり、自筆証書遺言は、厳しい要件をクリアしなければ思ったような効力を得られない可能性があります。
ですので、可能であれば、一度弁護士に相談された方が良いでしょう。

遺言書保管制度

なお、自筆証書遺言は自宅保管だと紛失や改ざんのリスクがありますが、この点、現在は「遺言書保管制度」があり、法務局に遺言書を保管してもらえる制度があります。
自筆で遺言を作成した場合には、その利用を検討しても良いでしょう。