ニュースなどで芸能人などが離婚する場合に、慰謝料が報道されるなどのことから、離婚には慰謝料がつきものであると考えている方がいらっしゃいます。
他方で、離婚の協議中、慰謝料に関しては全く触れずに離婚される方もいらっしゃいます。
とはいえ、離婚では家計が分離しますので、生活が大変になるため、少しでもお金が欲しいという場合も多いでしょう。
そこで、今回は離婚する場合の慰謝料は必ず発生するのかについてお話ししたいと思います。
慰謝料の発生は必須ではない
まず、そもそも慰謝料というのは「精神的苦痛の賠償」ですので、精神的苦痛が生じない形での離婚であれば、慰謝料は発生しません。
また、双方痛み分けのような、離婚原因が「性格の不一致」のような場合には、原則として慰謝料は発生しません。
法的に慰謝料が発生するのは、精神的苦痛の中でも著しいものですので、離婚一般として当然に慰謝料が発生することにはなりません。
慰謝料が発生する場合
では、どのような場合に慰謝料が発生するのでしょうか。
これは、「夫婦の片方のみに離婚の原因があり」その精神的苦痛が著しい場合などには発生すると考えられます。
- 夫や妻が不貞行為(浮気・不倫)をして離婚になった
- DV(暴力)をして離婚になった
逆に性格の不一致などの場合には、どちらか一方が悪いとは言えないため、慰謝料請求は難しくなります。
財産分与は別(解決金としての調整)
なお、離婚の際には、慰謝料とは別に「財産分与(ざいさんぶんよ)」というものがあります。
これは婚姻期間中に蓄えた資産を分けるものですが、蓄えた資産が大きいとある程度の金額になりますので、慰謝料とは違うものではありますが、重要です。
この財産分与を決める場合には、法律上の算出方式はありますが、話し合いで決めることはできます。
ですので、慰謝料が発生しない(性格の不一致などの)場合でも、今後の生活等も考慮して、財産分与を柔軟に定める(多めに渡すなど)ことはあり得ます。