相続の手続では何をすればよいのか(概要)(2)

相続・財産管理

相続放棄はせず、相続をするとした場合、行うべき手続きは以下のとおりです。

1. 相続人を確定する(戸籍収集)

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍を取得し、その後、現在の相続人の戸籍まで取得します(間の除籍、原戸籍も取得します)。

これは相続に使用するものであることを各自治体に伝えれば、相続人本人であれば取得できます(弁護士を依頼している場合には、弁護士が取得できます)。

2. 遺産を調査する

相続人であることが分かる書類を提示して、金融機関や自治体などで、遺産がないかを調査します。
具体的には、金融機関の「残高証明書」や、役所での「名寄帳(なよせちょう)」を取得することになります。

3. 分け方を決める(遺産分割協議)

遺産全体が判明したら、ようやく相続人同士で話し合います。
何を誰がどのように取得するかを決めることになります。

不動産など、物理的に分けにくいものは、以下のような方法があります。

4. 遺産分割協議書を作成する

合意が成立した場合には、「遺産分割協議書」を作成した方が良いです。
もっとも、作成方法など不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良い場面です。

5. 預金などの名義変更や解約をする

遺産分割協議書が作成されれば、その書面を使用して、預金などの名義変更や解約をすることになります。
この手続きは、金融機関ごとに違いますので、それぞれ確認する必要があります。

6. 不動産の登記をする(義務化に注意)

遺産分割協議書が作成されれば、不動産に関しては登記を行うことになります。

なお、相続に関する不動産の登記を行う義務が法改正で導入されました(2024年4月1日施行)。
遺産分割協議に時間がかかる場合には、「相続人申告登記」を行うなどの対応が必要になりますので、注意しましょう。