相続の手続では何をすればよいのか(概要)(1)

相続・財産管理

身内の方(被相続人)が亡くなった場合に、相続が発生してどうすればよいかわからないこともあり得ます。

特に相続人の中に勝手に動いてしまう人がいる場合や、色々なうわさを聞いてしまって、気持ちが焦ってしまう場合など、不安が大きい場合もあると思います。
そこで、今回は相続の手続では何をすればよいのか、その概要についてお話ししたいと思います。

一つの手続きでは完結しない

まず、前提として、相続手続きは一つの手続きでは完結しません。
仮に相続をするとした場合でも、相続人同士の遺産分割協議をすれば何もかも解決するわけではなく、銀行での手続きや法務局での登記手続きなど、遺産の種類などに応じて様々な手続きが必要となります。

緊急対応(まずは落ち着いて)

また、相続手続はどうしても時間がかかります。
特に相続をする方向の場合には、複数の相続人で話し合いをまとめる必要があり、これはそれほど簡単な話ではありません。

ですので、まず、緊急対応を行う必要があります。

相続放棄は「3ヶ月以内」(最重要)

相続をしない人(借金が多い場合や、関わりたくない場合)に関しては、少し急いで手続きを行う必要があります。

具体的には、相続を放棄する人は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、「相続放棄申述(そうぞくほうきしんじゅつ)」という手続きを行う必要があります。

相続放棄申述手続は、「自らが相続したことを知ってから3か月以内」に行う必要があります。
必要書類は後日追完(あとから提出)もできますが、期間を過ぎてから相続放棄を行うことは原則できません。

少なくとも期限内に相続放棄申述書及び最低限の資料、印紙、切手を提出しておく必要があります。
どうしても判断に迷う場合には、「期間の伸長(きかんのしんちょう)」の手続きをしましょう(この手続きも同じ裁判所ですることになります)。

相続放棄をした場合には、一切相続をしないことになりますので、債務などが残っていた場合には、債権者に「相続放棄申述受理証明書」を提示するなどすれば、請求が来なくなるでしょう。

次回は相続をする場合の手続きの概要についてお話ししたいと思います。