亡くなった方に借金がある、いらない不動産がある、関わりたくないなど、様々な理由で相続を放棄される場合があります。
相続を放棄すると、いわば相続人ではないのと同じ話になりますので、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も相続しないことになります。
そうすると、相続人全員が相続放棄申述を行った場合、遺産や借金はどうなってしまうのでしょうか。
今回は相続人の全員が相続放棄をしたら遺産はどうなるかについてお話ししたいと思います。
遺産や借金が消えるわけではない
相続放棄申述を行うと、放棄をした相続人はいわば相続人ではないのと同様になります。
相続人の全員が相続放棄申述を行うと、相続人がいないことと同様になります。
しかし、遺産や借金は消えてしまうわけではなく、単純に継ぐ人がいない状態(宙に浮いた状態)になります。
その後の遺産や借金はどうなるか(管理義務の問題)
では、相続人が不在となった遺産はどうなってしまうのでしょうか。
相続人がいなくなると、管理する人がいなくなってしまいますが、民法940条1項には以下のような規定があります。
「相続を放棄した者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を継続しなければならない」
このように、相続放棄をした人も、次に引き継ぐまで、一定の管理は行う必要が出てくることがあります。
しかし、あくまで管理ですので、勝手に売ったり捨てたりということはできません。
引き継ぐ人がいないときは(相続財産清算人)
では、相続人が不在になると、誰が引き継ぐことになるのでしょうか。
相続人が不在の場合に、遺産を処分する必要があったり、債権者が回収をしようとしたりする場合には、「相続財産管理人(現在は法改正により『相続財産清算人』)」という、遺産を処理する権限を有する人を裁判所に選んでもらうことになります。
相続財産管理人(清算人)は、遺産を管理するだけでなく、売却、処分などもできますので、遺産の整理を行うことになり、最終的には遺産は処分されるなどして、なくなることになります。
ただし、申し立てる場合によっては、「予納金(よのうきん)」という数十万円〜の費用がかかることがあります。
相続人が不在の遺産を処分したいなどの場合には、複雑な手続きになりますので、一度弁護士に相談した方が良いでしょう。