お金を貸しているなど相手方に対してお金を請求できる場合に支払いがなければ、一般的には裁判や調停といった手続きを行うことになります。
ただ、裁判や調停は手続きとして時間がかかりますし、費用(特に弁護士を依頼する場合の弁護士費用など)もかかります。
とはいえ、放っているとそのうち時効になってしまうので、単純に放っておくのも問題です。
そのような場合の手続きの一つとして支払督促というものがあります。
今回はこの支払督促についてお話ししたいと思います。
支払督促とは
支払督促は大まかに言えば、裁判所に書類を提出して、一定の条件を満たせば、判決などのような債務名義(差し押さえなどを行うための書類)を取得できる制度です。
書類だけで行えるとともに、時間も裁判や調停ほどはかからないため、場合によっては便利な制度です。
支払督促の流れ
支払督促は支払督促申立書と必要書類などを管轄の裁判所に提出することで実施できますが、裁判官ではなく裁判所書記官が審査し、審査がとおれば、支払督促という書面を裁判所書記官が相手方に送付します。
受領した相手方が2週間以内に異議申立てを行うと通常裁判に移行しますが、異議申立てがないと、仮執行宣言の申立てができるようになります。
仮執行宣言の申立てをすると、仮執行宣言付支払督促が再度、相手方に送付され、また2週間以内に異議申立てがなければ、今後相手方が争うことができなくなります。
支払督促のメリット
支払督促は、手続きが簡単で、特に相手方が無視するような対応を行ってくる場合には、後に争えなくなりますし、差し押さえなども可能になるメリットがあります。
支払督促のデメリット
他方で、支払督促では、期間内に異議申立てがなされると、裁判になってしまうデメリットがあります。
支払督促を受けたときの対処法
支払督促の申立てを受けた場合には、上記のとおりですので、期間内に異議を申し立てることが重要です。
近時では、支払督促を利用した架空請求もあります。裁判所から通知が届いたら決して無視はしないようにしましょう。必要な場合には弁護士に相談しましょう。