相続関係手続きにはそれぞれ期限があるものがあります。
期限がある手続きについては、どのような状況であれ、その期限を守らない場合に不利益が発生する可能性がありますので、期限やその対処法について念頭においておく必要があります。
そこで、今回は、相続関係の期限と期限に間に合わないときの対処法についてお話ししたいと思います。
相続関係の期限
まず、主な期限は以下の通りです。
- 相続放棄・限定承認:相続を知ったときから「3ヶ月以内」に裁判所に申立てを行う
- 相続税の申告:死亡から「10ヶ月以内」に申告する
- 相続登記(不動産の名義変更):相続によって不動産を取得したことを知ったときから「3年以内」に登記をする(義務化されました)
間に合わないときの対処法
相続放棄・限定承認の場合
相続放棄申述や限定承認については、期限を伸長する手続きがあります。
3ヶ月を経過する前に家庭裁判所で「期間伸長(きかんしんちょう)」の申立てをして、理由を疎明(説明)するなどすれば、伸長される可能性があります。
ですので、この期限については、期限までに判断が間に合わない場合には、伸長の手続きをしましょう。
相続税の場合
他方で相続税に関しては、延長が原則として認められていません。
そこで、この場合は、「一旦法定相続分で分割したことを前提に一応の申告」をしておき、確定後に修正申告するという方法があります。
ただし、相続税は、基礎控除額があり、かなり遺産が多くないと課税されないため、このような申告を要するのは稀なケースです。
不動産登記の場合
また、不動産登記に関しては、遺産分割がまとまらない場合、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」等を行い、その後確定後にしっかりとした登記をするなど対処法があります。
期限がないもの
上記以外に、例えば「遺産分割協議」自体や、預金の解約手続きなどには期限は基本的にありません(預金の場合は10年以上の長期にわたり放っておくと休眠口座になるといった可能性はありますが)。
もっとも、期限の有無はわかりにくいので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。