会社でも個人事業主でも、事業を行っている企業は、税理士や司法書士など、専門的な士業との付き合いがあることが多いです。
しかしながら、弁護士と付き合いのある企業は少なく、顧問弁護士を有している企業はさらに少なくなります。
確かに、顧問契約というと、継続的に費用が発生するため、そのメリットがあまり感じられないと、何かあった時に弁護士を探せば良いと考えるでしょう。
しかし、顧問契約を行っておくメリットはあり、それは企業の大小を問わないものです。
今回は、顧問契約をしておくメリットについてお話ししたいと思います。
顧問契約とは
顧問契約とは、主に企業(個人の場合もあります)において、弁護士と継続的な契約をしておいて、通常の相談や依頼よりも何らかのメリットを享受できるようにしておくことを意味します。
顧問契約のメリット
顧問契約の内容にもよりますが、一般的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 迅速な対応:相談が迅速に入りやすく、メールや電話などですぐ回答してもらえる(優先対応)
- 経済的メリット:事件を依頼する際の着手金などが割引になる
- 予防法務:契約書や各種規定の見直し(リーガルチェック)をしてもらえる
- 福利厚生:従業員等の個人的な法律相談にも応じてもらえる
顧問契約にどのようなサービスを含むのかは法律事務所や弁護士ごとに異なりますが、定型化しておらず、協議して内容や価格を決めることができる場合もあります。
ある程度、顧問契約が長期化すると、弁護士がその企業に継続的に関与することで、その企業や業界の事情に通じ、より相談や依頼の質が上がるというメリットもあります。
顧問契約のデメリット(コスト)
顧問契約のデメリットは、定期的にお金がかかることに尽きます。
いわゆるサブスクリプションのようなものですので、あまり利用のメリットがない、または、メリットが感じられない場合、負担に感じることがあるかもしれません。
顧問契約の必要性(お守りとしての機能)
とはいえ、企業は常に法的なリスクにさらされており、いつそれが現実化するか分かりません。
法的な対応をしっかりしていなかったことで、莫大な金額を請求されたり、急に差し押さえられたり、警察沙汰になることもあり得ます。
ですので、確かに利用していない期間は無意味に思えるかもしれませんが、お守りのようにつけておくことで、いざというときに現実的な守りになることがあります。
特に法務部門がない中小の企業などは、顧問契約をしている弁護士や法律事務所が一つくらいあっても良いかもしれません。