借金や債務の滞納をしてしまった場合、何か大変なことが起きてしまうのではないかと不安になることがあります。
債権者から通知が来るなどして、その通知に怖そうなことが書いてあると、より不安は増してしまいます。
だからといって、自己破産しか手段がないのかというとそうではありません。
そこで、今回は借金や債務の滞納をしてしまった場合の対処法についてお話ししたいと思います。
借金や債務を滞納すると
借金や債務を滞納(期限に支払えない等)すると、一般的には、債権者から連絡があります。
連絡方法は文書か電話によるのが一般的です(特に相手方が貸金業者などの場合には、すぐに自宅に来るようなことは一般的にはありません)。
それでも滞納が続くと、文書の内容が強くなる、弁護士から通知が来るなどもあり、場合によって自宅に訪問されることもあります(もっとも、自宅訪問はかなり例外的かと思います)。
その後も滞納すると、裁判所から通知がきます。この場合、支払督促か訴訟の通知である場合が多いです。
対処法
以上のとおりの流れを踏まえれば、裁判所から通知が来る段階まで行ってしまうと、一定の法的な手段(裁判への出頭や異議申立て、自己破産、個人再生等)を要するとは思いますが、特に最初の連絡の段階では、すぐに法的手段をとらなければならないわけではありません。
一時的に支払が難しくても、すぐに支払が再開できる場合には、法的手段などはいらず、相手方との話し合いで決着する場合もあります。
また、弁護士などから通知が届いている場合、話し合いが厳しい場合もありますが、弁護士などを通じて「任意整理(分割支払いの合意)」を行う方法もあります。
場合によってはクレジットカウンセリング協会の利用もあるでしょう。
以上のとおり、滞納をしたからといって必ずしもすぐに困難な状況になるわけではありません。
お困りの場合には、一人で悩まずにお近くの弁護士に相談された方が良いと思います。