何か契約などをする場合,法律上は口約束でも有効とされています。
ですので,いわゆる口約束でも法的には合意が成立していることになりますので,そのような約束に基づいて請求することは適法です。
そうすると,書面にしておくことはそれほど重要ではないということになりそうですが,本当にそうなのでしょうか?
口約束は証明が難しい
確かに口約束でも契約や合意は成立しますので,書面がなくても問題はなさそうです。
しかし,一旦トラブルが発生してしまった場合,特に相手方との言い分が違っている場合には,口約束では証明が難しくなってきます。
例えば,持っていた家電を1万円で友人から買う約束をしていたところ,友人と喧嘩してしまい,1万円を持って行って家電の引き取りの話をしても,そんな話知らないといわれたとします。
このとき,法的には売買契約が成立しており,1万円の支払と同時に家電の引き渡しをもとめることができますが,友人が知らないと言っている以上,仮に裁判などになった場合に約束の存在は証明できないことになってしまいます。
ですので,いくら口約束で契約は成立するとはいっても,書面にしておくことは大変重要です。
合意書の作成方法
では,書面を作成するとして,単純に何か書いておけば良いのでしょうか。
この点,後日の紛争もあり得ることを考えると,少なくとも合意した内容と日付を記載して,当事者双方の署名と押印があった方が良いでしょう。
署名や押印があれば,後日,そんなことしらないなどと言われても,裁判などでは記載してある合意内容について証明しやすくなります。
また,合意内容は詳しく,かつ,わかりやすく書いておくのがコツです。
場合によっては公正証書を作成する
公正証書は公証役場という役所で公証人という方が作成する書面です。
費用も手間もかかりますが,当然メリットもあります。
一つ目は,強制執行受諾文言というものを入れておけば,裁判をしなくても差し押さえなどができるという強力な効果があります。
二つ目は,公証人という公の方の確認を経て作りますので,作成するつもりはなかったなどの無用な争いを防ぐことができます。
三つ目は,法的に有効な内容の書類が確実に作成できるということです。
何か約束するときにいきなり公正証書を作成する必要まではないかもしれませんが,例えば大きなお金を知人に貸す場合や,約束の内容が重大な場合には,念のため,公正証書の作成も検討してみても良いかと思います。