弁護士に事件の処理を丸投げできるのか

その他

弁護士に依頼する場合、一般的には、依頼した件に関して、自ら決定したり関与したりすることがほとんどかと思います。

しかし、考えることが面倒であったり、判断も専門家に任せたいと考えたり、弁護士に事件処理を丸投げしたいということもあると思います。
そこで、今回は、弁護士に事件の処理を丸投げできるのかについてお話ししたいと思います。

弁護士への依頼の性質(委任契約)

弁護士への依頼は一般に「委任契約(いにんけいやく)」とされており、弁護士が本人を代理して案件の処理を行うことになります。

この場合、あくまで処理を委任するだけですので、本人の権限が弁護士に移ってしまうわけではないですし、本人にも決定や行動する権限が当然あります。
そして、委任の場合、一般には、委任された側は「委任した側の意向」に沿って動くことになります。

丸投げをしたい場合(説明義務など)

とはいえ、本人が決定などすることも面倒など、本人の意思にかかわらず動いてほしいという場合はどうでしょうか。

この場合、確かに弁護士は動こうとすれば自己の判断で動くこともできるかもしれません。
しかし、弁護士の取り扱う法的な問題は、依頼者の方の人生にとって大変重要なものですし、弁護士の職務規程等にも、本人への「説明義務」など一定の規制がなされています。
したがって、丸投げをして弁護士が勝手に動くような依頼は基本的にはできないものと考えた方が良いでしょう。

丸投げはそもそもやめた方が良い

そもそも、丸投げをしてしまうと、本人の意向にかかわらず弁護士が動いてしまうことになり、専門家とはいえ不測の事態が生じてしまう可能性があります。

このような場合、その不利益を受けるのは、弁護士ではなく、依頼したご本人です。
ですので、そもそも丸投げをすることは良くないというのが、結論になります。