相続において遺産に債務(借金など)がある場合の対処法

相続・財産管理

亡くなった方が借金や滞納した未払金などの債務を残して亡くなる場合があります。

このような債務も遺産ですので、相続の対象になりますので、債務だけを相続しないということはできません。
とはいえ、金額によっては債務の負担が大きい場合もあり、債務がある場合の相続には注意が必要です。
そこで、今回は相続において遺産に債務(借金など)がある場合の対処法についてお話ししたいと思います。

債務の相続はどうなるか

まず、原則として、相続は「包括承継(ほうかつしょうけい)」といってすべての遺産を対象としますので、債務などの一部の遺産のみを相続から外すことはできません。

また、債務は可分(分けられるもの)なため、遺産分割を経なくても、各相続人に「法定相続分」で割り付けられるのが原則です。
そして、この場合、債権者は法定相続分以上に請求することはできません。

債務を逃れる方法(相続放棄)

相続債務の支払い義務を逃れる方法としては、「相続放棄(そうぞくほうき)」があります。
家庭裁判所で相続放棄申述という手続きをとれば、いわば初めから相続人ではないような扱いになり、債務を一切負担する必要がなくなります。
他方でプラスの資産も取得できなくなります。

債務よりも資産が多い場合(限定承認)

債務よりも資産が多い場合、「限定承認(げんていしょうにん)」という方法で、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ(債務を超えた部分のみ相続する)方法もあります。

しかし、この場合、資産の処分などを伴いますし、相続放棄同様、裁判所での手続きが必要になります。
また、このほかに、できる限り遺産を調べて相続するか決めるということもあり得ます。

この場合には、裁判所で相続放棄や限定承認などの期間を伸ばしてもらう手続き(期間伸長)を行なった方が良いでしょう(相続放棄、限定承認、期間伸長は全て自らが相続したことを知ってから3か月以内に行う必要があります)。

相続後に債務が判明した場合

期間が過ぎて相続してしまった後に債務が発見される場合もあります。
この場合、状況によっては相続放棄などが可能なこともありますが、難しい場合には債務整理を行うという方法もあります。
このような場合には一度弁護士に相談した方が良いでしょう。