別居が長くなるなどして、配偶者と連絡がつかなくなり、離婚しようにもできない状態になることがあります。
この場合、離婚届を作成しようとしても、配偶者の署名押印を得ることができず、有効な離婚届を作成することができず、離婚することはできません。
そこで、今回はこのような場合にどうすればよいのか、連絡のつかない配偶者と離婚をする方法についてお話ししたいと思います。
まず住所を調べる(住民票調査)
まず、連絡がつかないとはいっても、調べれば住所がわかる場合があります。
個人情報の関係でどのような場合にも取得できるわけではないのですが、自己の権利を行使するためであれば、相手方の「住民票」などを取得できることがあります。
また、弁護士を依頼して離婚を進める場合には、弁護士が相手方の住民票を調べます。
これにより、相手方の住所を知ることで、離婚の協議を行うことができるようになる可能性もあります。
調停申立て
住所が判明しても、話し合いがつかない場合や返答がない場合には、裁判所で「調停(ちょうてい)」を行うことになります。
調停は裁判所で話し合いを行うものですが、裁判所が行うため、相手方が協議の席につく可能性が高まります。
また、調停を行うことは後述する裁判を行う条件(調停前置主義)になりますので、裁判を行う場合でも、前提として調停を申し立てることになります。
訴訟提起(離婚裁判)
調停でも離婚ができない場合には、「裁判(訴訟)」を行うことになります。
裁判の場合、相手方が離婚に応じない、手続きに参加しないなどの場合でも、離婚原因さえあれば、強制的に離婚できます。
長期別居も離婚原因になりますが、その他の事情も含め、訴訟提起前には「離婚原因」を確認する必要があります。
その他の方法(失踪宣告など)
連絡がつかない状況(生死不明な状況)が7年間続いているなどの場合には、「失踪宣告(しっそうせんこく)」により、相手方について死亡の判断をしてもらうことで、再婚などが可能になることがあります。
なお、3年以上の生死不明は民法上の離婚原因の1つですので、訴訟による離婚は3年以上の生死不明でも可能です。