土地や建物、アパート、マンションなどを貸している場合に、借主が賃料を滞納してしまうことも珍しいことではありません。
賃料を支払うことは当然の義務ですので、滞納した賃料を請求することは当たり前の対応です。
とはいえ、現実に支払ってこない、請求しても支払につながらないということもあり、困っている貸主の方も多いところです。
そこで、今回は、借主が賃料を滞納している場合の対処法(貸主側)についてお話ししたいと思います。
賃料の滞納が多くない場合
賃料を滞納したとはいっても1~2ヶ月分であったり、すぐに解消することを繰り返されている場合には、借主は根本的に払えない状況とはいえないと思われますが、長期滞納の前兆である可能性もあります。
そこで、この段階では、連絡をしっかりとる、支払可能か確認するということが重要です。
また、入金状況については、定期的に確認することも大切です。
連絡がしっかりなされており、入金状況も確認できていれば、長期滞納を未然に防げる可能性もあります。
賃料が3ヶ月以上滞納されている場合
他方、賃料が3ヶ月以上滞納されている場合には、長期滞納が始まっています。
この場合、借主の経済状況や保証人の有無の確認、連絡の確保等、万が一、長期滞納になった場合にそなえて、準備をする必要があります。
また、借主にもしっかりと請求等をする必要があります。場合によっては、退去を求めるなどしっかりとした対応も必要です。
もっとも、長期入院など特殊な事情がある場合もあるため、この段階でもしっかりと借主と連絡をとって協議することは重要です。
賃料が半年以上滞納されている場合
賃料が半年以上滞納され、長期的な滞納をされている場合には、訴訟も含め、厳格な対応が必要になってきます。
相手方との交渉も重要にはなりますが、あまり緩い対応をしてしまっても解決にならないこともあります。
もっとも、費用対効果の問題もありますので、このような場合には、弁護士と相談してしっかりと対応を検討することが重要です。
今回は、私見ではありますが、賃料の滞納に対する対処法についてお話ししました。
お悩みの方は弁護士にご相談ください。