契約や合意を行う場合に、その内容がはっきりしている場合は良いのですが、はっきりしていない部分がある場合、どのように確定されるのか問題になります。
例えば、契約書に細かく条項が定められていて、状況も完全に網羅されていれば問題ないですが、一般には全てが網羅されていない場合が多いです。
また、そもそも契約書が作成されない場合や、条件がほとんど書いていない形だけの書類が作られるだけの場合もあります。
このような場合、トラブルが起きると、契約の中身を確定する必要が出てきます。
そこで、今回は契約の中身はどのように決まるのかについてお話ししたいと思います。
契約は口頭でも成立する
まず前提として、契約は「口頭でも成立」します。
ですので、契約書が必須というわけではありません。
口頭の契約の場合、当事者がそのとき合意した内容が契約の内容になります。
合意の内容の確定方法
そして、合意の内容は、お互いの「意思の表示内容」で決まります。
一般に契約書が作られていれば、契約書に記載している内容が表示されたものとして推定され、契約内容であると判断されます。
契約書がない場合には、その契約の際(口頭合意の際)、お互いが表示していた意思によることになります。
表示されていない内容はどうなるか
表示されていないものに関しては、以下のような基準で内容が補充・確定されます。
- 黙示の意思表示:表示していなくても表示していると考えられるもの(例:片方が説明したことに異議を述べずにそのまま合意した場合など)
- 慣習(かんしゅう):一般的・業界的に「この行為をすればこういう意味」という共通認識がある場合
- 法律(民法など):上記で確定できない場合、法律で決まっているルール(任意規定)が適用されます
もっとも、法律が「強行法規(きょうこうほうき)」という種類のものの場合には、当事者の取り決めよりも法律が優先します。
契約内容のトラブルを防ぐには
もっとも、いずれかの方法で契約内容を確定するにも、裁判所の判断などが必要だったり、少なくともトラブルの種になったりします。
ですので、トラブルを防ぐためには、やはり「契約書」などを作っておくべきでしょう。
契約書がしっかりしていれば、双方で疑いなくルールが分かりますし、トラブルがあっても解消が早くなるでしょう。
契約書の作成に不明な点がある場合には、弁護士に相談しましょう。