ご相談をご希望の場合に、法テラスの利用を希望される方がいらっしゃいます。
また、そのような制度は知らず、法律相談料の負担を心配される方もいます。
日本司法支援センター(法テラス)の制度が利用できる場合、法テラスが法律相談料の負担を行うなど、一定の経済支援を受けることができます。
そこで、今回は、日本司法支援センター(法テラス)の制度について(特に民事の制度について)お話ししたいと思います。
法律相談料の負担軽減
法テラスの制度を利用できる場合、法律相談料を法テラスが弁護士に対し支払ってくれます。
その後、相談者への請求はないのが通常ですので、実質的に「法律相談料を負担しなくて良くなる(無料相談)」制度といえます(同一事案につき3回までなどの制限はあります)。
弁護士報酬等の負担軽減(費用の立替)
また、法テラスの制度を利用できる場合、弁護士に依頼する際の着手金や報酬金など、弁護士報酬等について、法テラスが「立て替えてくれる」こともあります。
法テラスが弁護士に着手金等を支払い、その金額を「分割(月額5,000円~10,000円程度)」で法テラスに返すという形が一般的です。
もっとも、最後にかかる報酬金については、相手方から支払を受けることになる場合等には、その中からの精算になります(着手金等の分割払中であれば、その精算も相手方からの支払からになります)。
利用の条件(資力基準)
法テラスの制度を利用できるかどうかは、収入や資産の金額により、法テラスが決定することになります。
一定の基準以下の収入や資産の方は利用できるというのが通常です。
利用できるかどうかは、相談する弁護士や法テラス自体に聞いてみればある程度分かります。
ただし、法人などは利用できません。また、刑事事件でも利用できません(刑事の場合は国選弁護制度など別の枠組みになります)。
利用したい場合には
一つは法テラスに申し込んで、弁護士の法律相談をあっせんしてもらう(法テラスにいる弁護士の相談などの予約を取ってもらう)方法があります。
もう一つは相談する弁護士が法テラスとの間で手続きをする(すなわちその弁護士を通じて申し込む)方法です。
法テラスと契約している事務所(当事務所は契約しています)であれば、法テラスに事前に連絡していなくても利用が可能です。
利用内容によって、必要書類がありますが、利用したい場合には、弁護士にその旨お話してみると良いでしょう。