相続が発生した場合に、遺産の内容が分からないことがあります。
遺産の内容によって相続を放棄するかどうか決めたいということもあり得ますが、そうすると、遺産の内容を調査する必要があります。
また、相続することを決めていたとしても、相続の手続きをするために、遺産の内容を知る必要があります。
そこで、今回は相続における遺産の調査方法についてお話ししたいと思います。
遺産調査の前に(法定相続情報証明制度)
遺産を調査する場合、相続人一人で行うことが可能ですが、自分が相続人であることを都度証明する必要があります。
そのため、戸籍等を役所で収集するなどして、身分関係を明らかにする必要があります。
調査が長引く場合、戸籍を都度取り直すことが求められることもあり得ますが、このような場合は、一度、法務局で「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」を利用して、証明書(一覧図)を取得しておくと楽な場合もあります。
不動産の調査(名寄帳)
上記の準備が整ったら具体的に遺産調査を行うことになります。
まず、不動産については、主に居住地の自治体の税務課で「名寄帳(なよせちょう)」(固定資産評価証明書等)を取得すると、被相続人が所有している不動産を調査できます。
名寄帳取得後は法務局で登記全部事項証明書を取得するとより詳細が分かります。
預貯金の調査
預貯金については、金融機関で手続きをして調査することになります。
もっとも、どの金融機関に口座があるかについては簡単な手続きなどはないため、被相続人の残している物(通帳など)から探す、または、住所の近くの金融機関に問い合わせるなどの方法によることになります。
保険の調査
保険については、主に預貯金の自動引き落としなどから保険会社を特定し、そこで手続きをすることで保険契約の有無や内容を調査することになります。
借金の調査(信用情報)
業者への借金については、預貯金の履歴を確認するとともに、いわゆるブラックリストを調査することである程度分かります。
ブラックリストの調査は、「信用情報機関(CIC, JICC等)」の手続きを行うことで調査できます。