不貞行為以外の離婚原因として,性格の不一致を挙げる方もいらっしゃいます。性格の不一致による離婚原因の場合,前回の不貞行為とはまた違った注意点があります。
離婚原因になりづらい
性格の不一致は,法律上の離婚原因としては,その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)に当たるかどうかが問題となります。
この点,裁判例を見ますと,一般的な性格の不一致(どちらかが細かい,どちらかがずぼらなど)では離婚原因にはあたらず,かなり行き過ぎた不一致の場合には,お子さんの有無,お子さんの年齢,離婚後に片方が生活できなくなるかどうかなど様々な点を総合的に考慮して,離婚を認めるというような状況になっています。
ですので,通常は配偶者と性格が合わないといっても,裁判で離婚が認められるのは難しいと考えておいた方が良いでしょう。
協議,調停の利用
上記のとおり,裁判で離婚が認められないことが多いことから,正確の不一致を原因として離婚を考えている場合には,配偶者と話し合って離婚する協議離婚か,裁判所での話し合いの手続きである調停での離婚(調停離婚)を選択することになります。
慰謝料は難しい
性格の不一致の場合,どちらかの一方が悪いとはいえないことが多く,慰謝料は発生しません。
また,そもそも協議離婚または調停離婚によることが多いため,相手方の納得を得なければならず,通常は慰謝料を支払うことには抵抗があるので,慰謝料が認められることはほとんどないと考えた方が良いでしょう。
財産分与や養育費は変わらない
他方で,財産分与や養育費などについては,他の離婚と変わりませんので,離婚になる場合には,請求可能です。
しかし,協議や調停の場合,金額面での調整がつかないとそもそも離婚自体ができないことになるため,希望の金額に満たない可能性はあります。
モラルハラスメントは別
性格の不一致を理由に離婚を考えているという相談で,よくよく話を聞いてみると,性格の不一致というよりも,相手方のモラルハラスメントが原因である場合など,他の離婚原因がある場合があります。
この場合,離婚原因としては性格の不一致ではなく,他の原因が主原因となるため,離婚のしやすさやその後の展開などが全く変わってきます。
特にモラルハラスメントの場合,離婚を考えている側は日常的に配偶者から責められていることで,罪悪感を感じており,客観的には配偶者の行動や言動が行き過ぎであっても,ずぼらな自分は几帳面な配偶者と性格が合わないなどといった形で性格の不一致ととらえてしまう傾向があります。
ですので,性格の不一致とはいっても,離婚を考えるほどに悩んでいる場合には,弁護士に相談し,客観的に判断してもらうことが重要です。
(離婚原因ごとの注意点③に続く)