夫婦が別居している場合、相互に生活保持義務がありますので、特に片方がお子さんを育てている場合や、片方が働けない(収入に差がある)場合などの場面で、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります。
にもかかわらず、生活費を要求しても支払ってこない場合があり、この場合泣き寝入りするしかないのかとお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで、今回は、夫婦で別居中に生活費をもらえない場合の対処法についてお話ししたいと思います。
婚姻費用分担調停
相手方が生活費を支払ってこない場合、婚姻費用調停という、裁判所の手続きを行うことが考えられます。
これは、裁判所で、調停委員という第三者を間に入れて相手方と話し合う手続きです。
婚姻費用は収入や家族構成によって、一定の相場が形成されていますので、相場どおりに支払う方向で話し合いが進むことが想定されます。
ですので、一般的には、この調停で解決することがあり得ます。
家事審判
調停を申し立てて手続きを進めたが、合意に至らないという場合もあります。
その場合には、調停が不成立になり、自動的に審判という手続きに移行します。
審判は、双方の主張やこれまで提出された証拠資料を基に、裁判所が婚姻費用の金額等を決定する手続きです。
これにより、合意が成立していなくても、支払義務を確定させることができます。
強制執行手続
調停や審判などで決まったにもかかわらず、支払をしてこない場合、預貯金や給与などを差し押さえて、強制的に回収する手続きがあります(強制執行)。
これは、調停調書や審判書など、債務名義という種類の書類が必要になりますが、相手方が支払わない場合に、強制的に回収できる手続きです。
財産開示手続・第三者情報開示
債務名義を取得したにもかかわらず、相手方の財産が分からず強制執行ができない場合、相手方の資産を知る手段として、財産開示手続きや第三者情報開示という手続きがあります。
以上のとおり、婚姻費用は適切な手続きを取れば泣き寝入りをする必要がない場合もありますので、お悩みの方は弁護士に相談してみましょう。