法律相談を行う場合に、今後の方針などを確定するためには、資料の確認が必要です。
といいますのも、資料の有無や内容によって、取り得る手段が異なってくるからです。
しっかりとした資料があれば、裁判も勝訴する見込みが高くなりますし、資料があまりない場合には、話し合いをベースとした手続きを取らざるを得ないこともあります。
とはいえ、どこまでの資料が必要なのか分からないことも多いと思います。
そこで、今回は弁護士に相談する場合に持参すべき資料についてお話ししたいと思います。
契約書などの合意書面や判決書・調書
まず、契約書などの合意書面は最重要な資料ですので、是非持参しましょう。
前に裁判所の手続きを行った場合の判決書や調書なども同様です。
これらの書類は、法的な関係を一旦確定する効果があり、相談を行う際の起点となります。
ですので、できる限り持参した方が良いでしょう。
話し合いなどのやりとりの文書・メール
また、交渉過程の書面やメールなども資料として重要です。
相談者の方のお話しする流れの裏付けになることもありますし、相談者が気づかない重要な記載がされていることもあります。
したがって、このような文書やメール(メールを印刷しても良いですし、スマートフォンなどであれば、それ自体を持参しても良いです。)を持参しましょう。
請求書や領収証など
請求書や領収証は一方的に作成される文書ではありますが、経緯の中で発行することが多く、経緯の裏付けになります。
また、請求したのに支払わないなどの場合、請求書や領収証は重要な資料です。
ですので、できる限り請求書や領収証も持参しましょう。
公的な書類
不動産の全部事項証明書や法人の全部事項証明書、固定資産税の納付書、課税証明書など公的な書類は信頼性が高く、手続きの中でも重要な意味がある場合もあります。
特にそのような書面に記載してある内容が争われる場合、事前に取得して持参した方がより正確なアドバイスが可能になります。
したがって、このような資料も持参した方が良いでしょう。