問題が解決しない場合に、裁判をすべきか、交渉や調停などをすべきかについて、悩む場合があります。
裁判と交渉・調停は性質が異なりますので、向き不向きもあります。
そこで、今回は裁判をすべきか、交渉などの方が良いかについて考えるべき要素についてお話ししたいと思います。
1 相手方が交渉可能な状態かどうか
相手方が交渉可能な状態にある場合には、交渉や調停も考えるべきですが、難しい場合には訴訟を考えざるを得ません。
訴訟の場合には、相手方が全く無視をしてくる状態などでも進めることができますので、この場合は訴訟を行った方が良いでしょう。
2 証拠関係の有利不利
証拠が十分にある場合、訴訟での結果もある程度期待が持てますので、訴訟を選んでも良いですが、証拠が不十分な場合は、訴訟よりも交渉や調停の方が良い場合が多いです。
調停などでは、証拠がそれほどなくても、話し合いでの解決が見込めますので、証拠が不十分な場合には、調停などを選んだ方が良いでしょう。
3 求める結果がどのようなものか
訴訟の場合、判決でなされる結果は決まっていますので、柔軟な条件などをつけることはできません。
様々な条件をつけたり、全体的な解決をはかりたい場合には、調停や交渉の方が向いています。
4 相手方の経済状況
訴訟で判決が出ても、相手方に資力がなければ、回収することはできません。
調停などの場合、資力がないならないなりに分割などにすることで、現実的な約束をすることも可能です。
相手方の経済状況によっては調停などの方が良い場合があります。
5 感情的対立の強さ
感情的な対立が激しい場合、調停などでも話し合いにはならず、解決がはかれない場合があります。
感情的な対立がそれほどでもなければ、調停などでも解決が可能です。
6 かけられる費用や時間、労力
訴訟の場合は、弁護士の依頼が必要になってくる場合が多く、かけられる費用がない場合、訴訟は難しくなります。
他方で、かけられる労力や時間が足りない(忙しくて調停には出られないなど)の場合、調停などが難しい場合もあります。