交通事故によりケガをしてしまった場合、人身損害に対する賠償(治療費、病院への交通費、休業損害、慰謝料等)について、相手方または相手方保険会社と示談交渉を行う場合があります。
事故に遭ったばかりの段階や治療が長くなってきた際など、ところどころで不安になることがあり、示談交渉を急ぎたくなる場合もあります。
もっとも、性質上、人身損害の示談交渉については、一定のタイミングがあります。
そこで、今回は、交通事故における人身損害の示談交渉のタイミングについてお話ししたいと思います。
原則としては治療終了後
まず、人身損害に関する示談交渉をするタイミングは原則として「治療終了後」になります。
すなわち、完治したとき、または、「症状固定」(これ以上回復は難しく、その後は後遺症になる段階)となったときが原則です。
人身損害には慰謝料や休業損害がありますが、これらは、治療期間中は金額が確定しないため、治療中は示談交渉をして金額を確定させることが困難です。
ですので、治療が終了してから交渉することが通常です。
例外:内払いなどを交渉する場合
とはいえ、交通事故のケガで休業してしまい、そもそも生活費が支払えなくなることがあり得ます。
このような場合には、治療終了まで一切示談交渉が進まず、何らの支払いもないと、生活ができなくなってしまいます。
そこで、このような場合には、休業損害などの「内払い」を交渉する必要があり、治療継続中であっても交渉して支払いを受けることになります。
なお、内払いですので、最終的には支払われた既払い金は、示談の際に「精算」(全体から差し引く)ことになります。
以上のとおりですので、あまり急いでしまっても、思ったようには進まないことはあります。以上を参考に示談交渉のタイミングを検討してみてはどうでしょうか。