法律相談を受けたいという場合、すぐに話を聞きたいということがあるかもしれません。
しかし、当事務所もそうですが、法律相談は予約制のことが多いです。
これには理由があり、その理由を知っていると、どのくらいのタイミングで予約すべきかなど、対応策が採りやすいかもしれません。
そこで、今回は法律相談が予約制であることが多い理由についてお話ししたいと思います。
弁護士の活動にはいろいろある
まず、弁護士は、法律相談を行うだけでなく、裁判所で訴訟や調停に出席したり、訴状など手続きの書面を作成したり、様々な活動をしています。
したがって、法律相談もその時間の間に行うことになりますので、予約のないぶっつけの相談は対応しにくくなります。
相談する側も準備がいる場合がある
また、相談者の方にとっても、事前準備が必要な場合もあり、予約制の方が充実した法律相談が可能になります。
例えば、債務整理では借入先や金額を確認できるようにする必要がありますし、離婚の場合にはどのような経緯なのか整理しておくことも必要です。相続では親族関係が判明していた方が良いですし、不動産の相談であれば登記事項証明書等を準備する必要があるなどします。
いきなりの相談ですと、手ぶらのことも多く、弁護士から〇〇の資料を見ないと何とも言えませんという回答しか得られないこともあります。
したがって、相談する側にとっても予約制の方が良いことが多いです。
場合によって調査が必要
法律相談の中には、レアケースである場合や、解釈が割れていることが対象になることもあります。
この場合、弁護士も事前調査を行うことがあります。
したがって、予約までの間の時間が必要なこともあり得るところです。
このような場合にすぐに相談を行う場合には、結果的に再度の相談を要することになりますので、双方とも二度手間が生じてしまいます。
ですので、予約対応を行うことはメリットになることもあります。
どうしてもすぐに相談したい場合
一般的に法律問題は、事情発生からそれなりに時間が経過することが多いため、緊急ということがそれほどない領域ではあります。
とはいっても、保全事件など一部の至急を要するものや、長らく放っておいたため期限が明日になってしまったなど、どうしてもすぐに相談したい場合もあるでしょう。
このような場合、予約制ではない法律相談会や弁護士会などの法律相談などの方が早期に相談できる可能性が高くなります。
どうしても急ぎの場合には、このような制度利用も検討しましょう。