相続における保険の取り扱いについて、民法上の位置づけ、相続税法上の取り扱い(みなし相続財産と非課税枠)、相続放棄との関係を中心に説明します。
保険金と相続財産の基本的な関係
生命保険金は、保険契約に基づき保険金受取人に指定された人の固有の財産と考えられています。
そのため、受取人が相続人である場合であっても、民法上の相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にはなりません。
また、相続を放棄した場合であっても、生命保険の受取人として指定されていれば、保険金を受け取ることができます。
ただし、被相続人自身が保険金受取人に指定されている場合には注意が必要です。
この場合、保険金を受け取る権利は被相続人の遺産に帰属するため、その保険契約上の権利は相続財産となります。
したがって、相続放棄をした相続人は、この保険契約上の権利を相続することはできません。
相続税法上の取り扱い
ここまでの説明は、民法上の相続に関するものです。
税務上の取り扱いは、これとは異なります。
相続税法では、被相続人が保険料を負担し、その死亡によって相続人等が保険金を受け取る場合、経済的実質は相続による財産取得と同視されます。
そのため、課税の公平を図る観点から、生命保険金等は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含められています。
相続税の申告書には生命保険金の記載欄があるため、相続人が「保険も遺産の一部」と誤解してしまうことがあります。
しかし、民法上の相続財産かどうかと、相続税の課税対象かどうかは別の問題であり、この点には十分な注意が必要です。
相続放棄した場合の保険金の取り扱い
民法上は、相続放棄をした場合であっても、生命保険の受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。
一方で、税務上の取り扱いは、相続放棄をしたか否かによって異なります。
相続放棄と税務上の注意点
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非課税枠の不適用
相続放棄をした人は、相続税法上の「相続人」には該当しないため、生命保険金の非課税枠を利用することができません。受け取った保険金の全額が課税価格に算入されます。 -
その他の控除の適用
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は適用されます。また、受取人が配偶者である場合には、相続放棄後であっても配偶者であることに変わりはないため、配偶者の税額軽減特例を受けることが可能です。
このように、生命保険金については、相続法と税法の双方を踏まえた慎重な判断が求められます。