お子さんがいらっしゃる方が離婚する場合には、必ず「親権者」を定める必要があります。
そして、親権者にならなかった方は、離婚後、お子さんと「面会交流」を行うことができます。
もっとも、面会交流について特に問題があると考えていないと、離婚の際に何も取り決めないこともあり、後日面会が滞ることもあります。
また、離婚後の状況変化により、面会していなかったのに途中で面会したいと言われることや、面会していたのに急に断絶してしまうこともあります。
そこで、面会について離婚の際に注意しておくべきことをお話ししたいと思います。
面会交流は子どもの権利である
そもそも前提として面会交流は「子の権利」でもあります。ですので、離婚の際に、今後一切会わないなどと決めていても、一部例外(子に「虐待」をしていた場合など)を除き、法的には面会交流を行わなければならないと考えた方が良いでしょう。
とはいえ、両親も子も面会交流を望まない場合には、実質的には面会交流は実施されないことになります。
面会交流を行うには
面会交流を行うには、離婚の際、または、離婚後に、具体的な日時や場所、子の引き渡し方法など、決める必要があります。
ですので、両親とも離婚後も連絡しても問題ない場合には、都度協議して面会を実施することになります。
離婚後にできる限り連絡を取りたくない場合には離婚時に詳細を決めておく必要があります。
面会交流において元配偶者に会いたくない場合
面会交流は良いとしても、元配偶者と会うのはいやだという場合、子の引き渡し方法をしっかりと決めておく必要があります。
例えば、親族などを間に入れる方法や、「面会交流支援団体」を利用するなどです。
支援団体の場合には費用がかかるということもありますので、事前に調べて決めるようにしましょう。
面会交流についての大切なこと
面会交流は子の権利でもあるとお話ししましたが、子は両親とも仲良くしてほしいと考えていることがほとんどです。
ですので、いくら憎み合っていても、子には関係はありません。
また、子の健全な養育のためには、離婚後も、離れた方の親が子のことを想っていることが伝わるようにした方が良いと思います。
以上から、できる限り注意点を意識しながら、子のために、より良い面会交流を実現するようお互いに話し合うのが良いと思います。
面会交流について話し合いが決まらない場合
面会交流で意見が割れている場合には、「調停」など第三者を間に入れる手続きを取ると良いでしょう。