民事訴訟(民事裁判)は、弁護士による代理は法的に必須にはなっておらず、弁護士費用などの観点から、どうしても本人対応したいという方も少なからずいらっしゃいます。
そのような方はできれば弁護士に依頼せずとも、相談くらいはしてほしいとは思いますが、そのような費用や時間がないという方もいるでしょう。
そこで、今回は、民事訴訟(民事裁判)について自分で対応する場合の前知識を、民事訴訟の仕組みにも触れながらお話ししたいと思います。
民事訴訟の目的
民事訴訟で目的とすることは、原告の請求する訴訟の対象(「訴訟物」)の有無を、事実を法律の定める要件に当てはめることで判断することです。
ですので、当事者が主張する事実の有無を認定し(「事実認定」)、法律に当てはめる(「法解釈」)を行うのが手続きの中心になります。
民事訴訟の手続き
民事訴訟は、当事者の主張(言い分)を出し合うことと、その証拠(裏付け)を出し合うことを併行してやっていくことになります。これは、上記でいう事実認定の話になります。
もっとも、当事者の言い分の中には法解釈に関する言い分も入ってきます。
言い分は通常「準備書面」などという形で、書面で提出し、期日でそれを「陳述」する(述べる)ことで、裁判の対象にします。
証拠は一般には、原告側は「甲第○号証」という形で、被告側は「乙第○号証」という形で、提出し、原本については期日で裁判所の取り調べを経ることで、裁判の対象にしていきます。
また、証拠については、「証拠説明書」という言い分に対してどういう裏付けになるのかを説明するような書面を出します。
言い分や物的な証拠が出そろったら、最後に「尋問」という形で、当事者や証人が、裁判所で質疑応答を行い、その発言などを証拠として裁判の対象とします。
民事訴訟を本人で進める場合の注意点
書類の出し方など細かいことは、裁判所で教えてくれることもありますが、どの証拠を出すべきか、法律はどうなっているのかなどは教えてくれません。
ですので、本人が進める場合には、事前に法律などを調べて、どの言い分がどういう法的意味を持つのか、そしてどの証拠がどの言い分を裏付けるのか、しっかり理解した上で、書面作成や提出を行う必要があります。
以上のとおり、本人訴訟を行う場合には、色々と難しい部分もあります。一度は「法律相談」をされた方が良いでしょう。