きょうだいなどが親の面倒を見ていると、親のためだけでなく、自分のために親のお金を使っているのではないかという心配が出てくることがあります。

 特に親が軽い認知症が疑われる場合や、きょうだいのいいなりになっていると思われる場合などには、余計に心配が生じます。

 とはいえ、自分で親の面倒を見たいかと言われると現実的には厳しく、そのように対処してよいか悩んでしまうことがあり得ます。

 このような状態だと、相続の際にかなりもめることが予想されてしまいます。

 そこで、今回は、使い込みのおそれがある場合の対処法(相続準備)についてお話ししたいと思います。

 

親としっかりと話す

 まず、親が生存中は、親の財産は親のものですので、親から話を聞く必要があります。

 話を聞いた結果、面倒を見ているきょうだいに一部財産をあげたとか、これは自分の意思だから文句は言わないでほしいなどと、しっかりした説明があれば、それほどもめないと思います。

 意識が高い場合には、そのような状況を遺言書に残しておき、後日の紛争を避ける親もいらっしゃいます。

 そこで、まずは親としっかりと話すことが重要です。

 他方、親が認知症の疑いがあり、認知症がかなり進んでいる場合には、成年後見人制度等を利用することによって、親の資産が勝手に使われることを避ける必要がある場合もあります。

 このような場合は、かかりつけの医師に状況を確認するなどし、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

 

きょうだいから説明をもらう

 また、実際管理しているきょうだいから説明をもらうことも有用です。

 しっかり管理している場合、帳簿などがある場合もあり、親の了承のもと、その帳簿を見せてもらうなどの対応も可能な場合もあります。

 事前に確認できていれば後日紛争になることは少ないと思います。

 

親ときょうだいの話が違う場合は

 親やきょうだいのいずれかとコミュニケーションがしっかりとれない場合(話が違う場合など)、後日紛争が発生する可能性があります。

 原則として、親の意思であれば、親がきょうだいに贈与などをしても違法ではありませんが、相続の際には贈与などを考慮する必要があります。

 コミュニケーションが難しい場合、状況に応じた方法(場合によっては調停など)を行う必要があるかもしれませんので、弁護士に相談してみましょう。

 

 

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