弁護士に相談したが思うような回答が来なかった場合や、そもそも相談には行きづらく自分でやってみようと思った場合、費用をかけられない場合など、本人が裁判などを起こすこともあります。
一般的には裁判は専門的で難しい場面も多く、弁護士を依頼した方がスムーズに進むことが多いでしょう。
もっとも、様々な事情で「本人訴訟」などを考える方もいらっしゃいますので、今回は、弁護士を依頼せずに裁判などを起こせるのかについてお話ししたいと思います。
交渉や調停などは原則可能
まず、裁判の前の交渉や「調停」は、弁護士を頼まなくても比較的本人対応しやすいです。
しかしながら、このような手続きでも、中には法的な解釈がからむなどして、本人対応が難しい場合もあります。
ですので、できれば弁護士に一度は相談した方が良いでしょう。
本人訴訟は原則は難しい
次に本人が裁判を起こす本人訴訟については、多くの場合、難しいといえます。
これは、裁判が、法律に当てはめるべき事実の範囲などを意識していないと、法律上の要件を満たさなくなってしまうなどして、敗訴の結果になってしまう可能性があるからです。
ですので、裁判に関してはできれば弁護士を依頼した方が良いでしょう。
本人訴訟でも可能な場合
本人訴訟でも可能な場合をあげるとすれば、法律上の要件がそれほど複雑ではない場合でしょう。
例えば、「借用証」がある貸金の返還に関する裁判や、売買契約書がある売買代金請求の裁判などです。
これらに関しては、比較的要件が明確なため、特に「簡易裁判所」管轄の140万円以下の訴額のものは、定型の書式などを用いることで、本人でも進められる可能性があります。
もっとも、状況にはよりますので、できれば一度は弁護士に相談した方が良いでしょう。