離婚等を決める前に別居をすることになることがあります。場合によっては、片方の配偶者が他方の配偶者を追い出す形で別居になることもあります。
とにかく相手といたくない、相手の顔を見たくないなどの理由で別居を急ぐと、何も決めずに別居することになります。
とはいえ、別居した場合、生活の状況が色々と変化しますし、生活費も二重にかかることになりますので、基本的なことを決めておかないと、大変な状況になることがあります。
そこで、今回は別居の際に決めておくべきことをお話ししたいと思います。
生活費の負担について
まず、大切なのは生活費の負担を決めることです。
ご家庭によって異なりますが、夫婦共働きで双方とも十分な収入がある場合には良いのですが、専業主婦(主夫)だったり、働いていてもパートやアルバイトだったりする配偶者がいると、生活費が立ちゆかなくなることがあります。
また、逆に主たる収入を得ている方が、他方配偶者にその収入や預貯金口座を全て渡していて、何ももっていないという場合、そのまま別居になると、主たる収入を得ている方が生きていけなくなってしまうということもあり得ます。
さらに自動引き落としやクレジットカード払いの場合、相手方の生活費が口座から引き落としになるにもかかわらず現金も支払ってしまうと生活ができなくなることもあります。
ですので、生活費(法的には「婚姻費用」と呼びます)を少なくとも当座どうするかを話し合っておくことが大切になります。
法的には、一般にそれぞれがそれぞれ名義の収入、支出、資産を管理することを前提として、裁判所で公にしている「算定表」を用いて渡す生活費を決めることになりますが、引き落としなどで支払っているものはそこから控除するなどの調整が入ることがあります。
出入り等について
次に、出て行った方が自宅に戻ってきてよいかという点もあります。
出て行く方としては、自分の自宅ですから、自由に戻っても良いと考えることが多く、他方配偶者は「出て行ったのだから勝手に入ってほしくない」と考えることが多いです。
このように意向が合わない場合、取り決めをしておかないと、トラブルが発生することがあり得ます。
自宅なので、全く来るなというのも難しいと思いますが、勝手にしょっちゅう来ると別居の意味もなくなってしまいますので、例えば、用件や日時などを事前に連絡することにするなど、一定の取り決めをしておくと良いでしょう。
子供との面会について
お子さんがいらっしゃる場合には、「面会交流」について取り決めることも大切です。
お子さんの年齢などによっても違いますが、連絡方法や面会方法などを決めた方が良いでしょう。
連絡手段について
連絡手段についても確保した上で取り決めをしておいた方が良いです。
何かあるときに連絡がつかないと、協議ができず困ってしまいます。
そのほかにもありますが、とりあえず基本的なところでいうと以上のようなものがあります。
以上のような取り決めは夫婦関係によっては難しい場合もありますので、そのような場合には弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。