裁判で和解の話がなされる時期と考えるべきこと

その他

相手方との言い分が全く異なり、話し合いなどで解決をしないと裁判になることがあります。

他方で、裁判進行中、裁判上または裁判外で和解の話がなされることがあります。
裁判で争っているのに和解になるのはなぜかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は裁判中に和解することにも一定のメリットがあるのです。
そこで、今回は和解の際に考えるべきことについて、メリット等を踏まえ、時期ごとにお話ししたいと思います。

裁判の当初は和解が難しい

まず、裁判が始まったばかりの時点では、話し合いで解決できないことは多いです。
特に争いが激しい場合、和解するにはかなり譲歩しなければならず、あまりメリットはありません。

もっとも、元々話し合いがなく、いきなり裁判になったが、当事者としては話し合いをする気持ちがある場合には、当初から話し合い、和解になることはあります。

裁判途中、尋問前

裁判が終盤になると、「証人尋問」が行われ、事件の当事者や証人が裁判所に呼ばれて、色々と聞かれることになります。
一般的には、この尋問の前の段階で和解の話が出ることがあります。

これは、証人尋問は当事者や証人には負担が大きいことや、それまで出てきた言い分や証拠である程度の結論が見通せる段階になっていることなどから、尋問前に一度話し合いで解決する道を探るためになされます。

ここで和解すると、尋問等の負担がなく、かつ、比較的早期な解決が図れることや、任意の弁済を受けられるなどのメリットもあります。
ですので、この時には、自分が求めていることが認められそうかを考え、このまま裁判を続けた場合と和解による解決とを比較して、メリットが大きいのはどちらかなどを考えて和解するか決定することになります。

尋問後、判決前

尋問がなされ、判決が間近になると、この段階で和解の話が出ることがあります。

これは、判決になると、弁済等は「強制執行」(差し押さえなど)を念頭に置く必要がありますが、この負担も小さくはないため、和解することで任意に支払いを受けられる可能性が高まるという点でメリットがあります。

もっとも、この段階では、裁判官もある程度結論を決めている段階になりますので、判決から大幅に外れた和解はしにくくなります。
ですので、この段階での和解は判決を微調整したものになりがちですので、任意履行の可能性や、「控訴」(不服申立て)等の可能性なども考えながら、和解すべきかを決めることになります。