離婚の際の条件を決める際にはどのような情報が必要か

離婚問題

離婚の際には、親権者、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割等様々な条件を決めることがありますが、それぞれ話し合いで決めることができるため、すでに知っている情報の中で決定することもあります。

しかし、一度争いが発生すると、それぞれを適切に決定するためには、話し合いの場合でも一定の情報や資料が必要になるでしょう。
そこで、今回は、それぞれを決めるに当たって、どのような情報があれば決めることができるのか、についてお話ししたいと思います。

親権者について

親権者については、話し合いの場合、今後の養育状況が分かればある程度解決できるかと思います。

親権者の決定については、養育費の支払いがあることを前提とするため、親自身の経済的状況はそれほど影響せず、「これまでの養育実績」「これからの養育環境」で決まっていくことになります。
ですので、親権が争いになる場合には、今後の生活スケジュールや補助者の有無などの情報を整理して話し合いをすることになります。

なお、「面会交流」も現実の面会をどう進めるかという問題ですので、親権者の判断と同様の生活情報が必要になります。

養育費について

養育費は、お互いの現在の額面年収から、裁判所の「算定表」を参考に割り出すのが一般的です。

ですので、必要な情報としては「お互いの額面年収」です。
これは、源泉徴収票課税証明書等の資料を見れば分かるため、相手方に対し、そのような公的な資料の開示を求めることになります。

財産分与について

財産分与は、原則として「別居時」(あるいは離婚時)の双方名義の資産(債務を含む)から、特有財産(婚姻前の資産や相続で取得した資産)を除外した情報をもとに決定します。

ですので、双方で自分名義の預貯金、不動産、保険、退職金などの資料を開示し合うのが通常です。
もっとも、資産を開示することには抵抗が大きい場合が多く、情報収集は難航しがちです。普段から相手方がどのような資産をどこに持っているのか、大まかでも把握しておくことが重要になります。

慰謝料について

慰謝料については、相手方配偶者が婚姻関係破綻の原因を作ったのであれば、その原因となる事実(不貞の証拠など)の情報が必要になります。

もっとも、不貞行為など明らかな事情を除けば、何が法的な慰謝料発生原因となるかは専門的な判断が必要になりますので、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

年金分割について

年金分割の手続きには、年金事務所で発行される「年金分割のための情報通知書」が必要になります。話し合いをスムーズに進めるためにも、事前に取得しておきましょう。