離婚における住宅ローンがある自宅の財産分与

離婚問題

離婚の協議をする場合に、住宅ローンがまだ残っている自宅があると、その処理はどうするのか悩む場合があります。
特にお子さんがいらっしゃると、学区の問題なども絡んできて、どうして良いのか当事者双方の意見が合わなくなってしまうこともあります。
そこで、今回は離婚における住宅ローンがある自宅の財産分与についてお話ししたいと思います。

自宅や住宅ローンは財産分与の対象

自宅の土地建物や住宅ローンは、離婚の際の財産分与の対象になります。
ただ、財産分与はそれ以外の預貯金や保険なども対象になりますので、一般的には全体として協議をすることになります。

分与方法は協議で定める

そして、住宅ローンがある場合の自宅やローンの分与については、まず当事者間で協議して定めることになります。
分与の方法としては、不動産の価値とローン残高の関係によって、主に以下のようなケースが考えられます。

名義人ではない方が取得する場合

名義人ではない方が取得する場合、問題として、住宅ローンが付されていると、住宅ローンの規約などの関係で、そのまま名義を移転できない場合が多いです。
そういった場合にはどうすれば良いのでしょうか。

この場合、一つの方法として、財産分与は離婚時に行い(土地建物を分与することは離婚時に定める)、名義移転の時期をローン完済時にするという方法があります。
経済状況によっては、借り換えや他の方法もあり得ますが、一つの参考にしてください。